年金担保貸付制度・労災年金担保貸付制度は、平成22年12月の閣議決定において廃止することが決定され、平成23年12月及び平成26年12月の2回にわたる制度の見直しを行い、事業規模の縮減を図ってきましたが、令和2年の年金制度の法律改正により令和4年3月末で新規の申込受付を終了することが決定しました。
令和4年3月末で申込受付を終了するまでの間は、従来通り、年金担保貸付の申込が可能です。
また、年金担保貸付の返済期間及び返済方法は従来と全く同様ですので、令和4年3月末の申込受付終了時に残っている借入額を、繰り上げて返済する必要もありません。
家計に関する支援が必要な方はお住まいの地域の自立相談支援機関にご相談ください。また、一定の審査要件を満たす方は社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」を利用することができます。
(詳しくは厚生労働省・福祉医療機構作成のチラシをご覧ください)。
チラシ「年金担保貸付をご利用のみなさまへ重要なお知らせ」(PDFファイル) (2209KB)
年金担保貸付Q&A【よくあるご質問】Q17~Q20もご参照ください
令和4年4月以降に、年金受給権を担保とした金銭の借入申込を受けるものは、例外なく全て、違法な年金担保融資となります。
〇厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13756.html/
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年金担保貸付事業に関するお問い合わせ:
年金貸付部年金貸付課
Tel: 03-3438-0224 |
Fax 03-3438-9962 |
申込みのお手続きは年金を受け取られている金融機関の窓口で受付しております
※ゆうちょ銀行・農協は除きます
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