2023(令和5)年5月に成立した「全世代型社会保障法」に含まれる介護保険法の改正により、すべての介護サービス事業者に、2024(令和6)年度からの財務諸表の公表(報告)が義務づけられました。すでに、2017(平成29)年から社会福祉法人、2018(平成30)年から障害福祉サービス事業者、2023(令和5)年4月から社会福祉連携推進法人、医療法人は2023(令和5)年8月以降に決算期を迎えた法人から財務諸表の公表が開始されています。経営情報の収集とデータベースの整備が目指すこと、事業者の行うべき対応についてみていきます。
より的確な政策実施につながる介護事業者の財務のデータベース化
小濱介護経営事務所 代表
小濱 道博 氏