保育所や児童養護施設など、こどもと関わる仕事に就業する人に性犯罪歴がないことの確認を事業者に義務づける「日本版DBS」制度の創設を盛り込んだ「こども性暴力防止法案」が、本年6月19日に国会で成立し、6月26日に公布されました。拘禁刑(懲役刑・禁錮刑を2025(令和7)年に一本化)は刑を終えてから20年、執行猶予がついた場合は裁判確定日から10年、罰金以下は刑を終えてから10年が犯歴の照会期間となっています。事業者が行うべき対応をみていきます。
「こども性暴力防止法」成立の意義と効果、これからの課題
社会福祉士、元日本社会事業大学専門職大学院教授 宮島 清氏