民間社会福祉事業施設などの整備、充実を図ります
社会福祉法人による特別養護老人ホームなどの社会福祉事業施設の整備および民間事業者による在宅サービス事業等に対して、建築資金等を融資しています。
社会福祉事業施設は、国や地方公共団体による整備費の補助が行われますが、設置者である社会福祉法人等には一定の自己負担が必要になります。
当機構は、この社会福祉法人等が負担しなければならない費用に対して融資を行っており、こうした融資を通じて、国の社会福祉施設整備等の推進に大きな役割を担っています。
融資の対象となる主な施設や事業には、次のようなものがあります。
また、融資を受けられるかたは、社会福祉法人、日本赤十字社のほか、一般社団(財団)法人、医療法人などです。
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特別養護老人ホーム | 保育所 |
次のような資金の融資を行っています。
〈設置・整備資金〉
国等の補助による老朽民間社会福祉施設整備事業、既設社会福祉施設用地有効活用改築促進整備事業および地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業等については、全期間無利子貸付となります。
基準事業費より法的・制度的補助金等を控除した金額に融資率(施設・事業により80%、75%、70%の場合があります)を乗じた金額を限度としています。
融資の対象や資金の種類等によって異なります(5年以内~30年以内)。
また、融資期間に応じた据置期間が設けられています(6カ月以内~3年以内)。
機構に直接融資の申込みをしていただく直接貸付と機構の代理店となっている金融機関に融資の申込みをしていただく代理貸付があります。
直接貸付については、東日本を東京本部、西日本を大阪支店が取り扱っています。
申込み窓口、融資相談の方法などについては 福祉貸付Q&Aをご覧ください。