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ハンセン病元患者家族補償金支払等業務

ハンセン病元患者家族補償金支払等業務について

 当機構では、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)」に基づき、国からの委託を受けて補償金の支払いを行っています。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度の詳細については、
こちらから厚生労働省ホームページをご確認下さい。

ハンセン病元患者家族に対する補償金Q&Aについては、
こちらから厚生労働省ホームページをご確認下さい。

ハンセン病元患者家族に対する補償金支給請求書の様式については、
こちらから厚生労働省ホームページをご確認下さい。

 

補償金支給手続きの流れ(イメージ)

この画面では、ハンセン病元患者家族に対する補償金支給手続きの流れについてご説明します。(1)請求者は、国(厚生労働省)に対して補償金を請求します。(2)国(厚生労働省)は、認定審査会に審査を依頼します。(3)認定審査会において審査が行われます。(4)認定審査会は、国(厚生労働省)に審査結果を通知します。(5)国(厚生労働省)は、請求者に認定結果を通知するとともに、支払団体である独立行政法人福祉医療機構に対して、認定結果を通知します。(6)独立行政法人福祉医療機構は、請求者に補償金をお支払いするとともに、支払通知書を郵送します。なお、請求者から提出を受けた書類等のみで補償金の支給対象者に該当することを確認できる場合は、認定審査会の審査等は省略されることがあります。以上が、補償金の支給手続きの流れとなります。

※ 請求者が、記録等により補償金の支給対象者に該当することを確認できる場合には、(2)~(4)は省略。

 

  • 補償金支払通知書に関するお問い合わせ:
    独立行政法人福祉医療機構 保険・支払業務部 支払業務第二課
    TEL:03-3438-3884
  • ハンセン病元患者家族補償金の制度全般及び請求・相談等に関するお問い合わせ:
    厚生労働省ハンセン病元患者家族補償金に関する担当窓口
    TEL:03-3595-2262
    メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp