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旧優生保護法補償金等支払等業務

旧優生保護法補償金等支払等業務について

 当機構では、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和6年法律第70号)」に基づき、国からの委託を受けて、補償金等の支払いを行っています。

詳細については、こちらから旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページをご確認ください。

(旧優生保護法補償金・一時金に係る特設ホームページからの引用)

補償金・一時金支給手続きの流れ(イメージ)

この画面では、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けられた方々等に対する補償金・一時金の支給手続きの流れについて、ご説明します。(1)請求者は、お住まいの都道府県に対して補償金・一時金を請求します。都道府県は、請求者の依頼を受けて、サポート弁護士をあっせんするとともに、都道府県から依頼を受けたサポート弁護士は、請求者の請求支援を行います。(2)都道府県は、請求者から受領した書類等について、請求に係る記録の調査等を行います。具体的には、市町村・医療機関・福祉施設に対し、請求に係る記録の調査等を求め、調査等の報告を受けます。(3)都道府県は、請求に関する必要書類を揃えて、国(こども家庭庁)に送付するとともに、記録の調査結果等を通知します。(4)国(こども家庭庁)は、認定審査会に審査を依頼します。(5)認定審査会で審査が行われます。(6)認定審査会は、国(こども家庭庁)に審査結果を通知します。(7)国(こども家庭庁)は、請求者に認定結果を通知します。(8)国(こども家庭庁)は、支払団体である独立行政法人福祉医療機構に対し、認定結果を通知します。(9)独立行政法人福祉医療機構は、請求者に補償金・一時金を支払うとともに、支払通知書を郵送します。以上が、補償金・一時金の支給手続きの流れとなります。

※ 上記の流れは、現在居住している都道府県内で優生手術・人工妊娠中絶を受けていた場合。現在居住している都道府県以外で優生手術・人工妊娠中絶を受けていた場合は、請求は、現在居住している都道府県に対して行い、調査等については、国(こども家庭庁)からの通知を受けて、優生手術・人工妊娠中絶を受けていた都道府県が実施。

※ 請求者が、記録等により補償金・一時金の支給対象者に該当することを確認できる場合には、(5)~(7)は省略。

  • 補償金等支払通知書に関するお問い合わせ:
    独立行政法人福祉医療機構 保険・支払業務部 支払業務第一課
    TEL:03-3438-3883
  • 旧優生保護法補償金等の制度全般に関するお問い合わせ:
    こども家庭庁旧優生保護法補償金等に関する電話相談窓口
    TEL:03-3595-2575
  • 具体的な補償金等の請求や相談に関するお問い合わせ:
    お住まいの都道府県の窓口(外部リンク)