第17回独立行政法人福祉医療機構債券 発行要項
独立行政法人福祉医療機構(以下「本機構」という。)は独立行政法人福祉医療機構法及び独立行政法人福祉医療機構法施行令に基づき、平成20年6月19日に発行する第17回独立行政法人福祉医療機構債券に本要項を適用する。
1.債券の名称 | 第17回独立行政法人福祉医療機構債券 |
2.債券の総額 | 金100億円 |
3.社債等の振替に関する法律の適用 | 本債券は、社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定の適用を受けるものとする。 |
4.各債券の金額 | 1000万円 |
5.利率 | 年1.99パーセント |
6.発行価額 | 各債券の金額100円につき金99円99銭 |
7.償還金額 | 各債券の金額100円につき金100円 |
8.償還の方法及び期限 |
(1) | 本債券の元金は、平成30年6月20日 にその総額を償還する。 | (2) | 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 | (3) | 本債券の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 | |
9.利息支払の方法及び期限 |
(1) | 本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成20年12月20日を第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年6月20日及び12月20日の2回に、各その日までの前半箇年分を支払う。 | (2) | 平成20年6月20日の分につき利息を計算するとき及び償還の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもって計算する。 | (3) | 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 | (4) | 償還期日後は、利息をつけない。 | |
10.担保 |
本債券の債権者は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより、本機構の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 | |
11.募集の受託会社 |
(1) | 本債券に関する募集の受託会社(以下「募集の受託会社」という。)は、株式会社みずほコーポレート銀行とする。 | (2) | 募集の受託会社は、本債券の債権者のために本債券に基づく支払の弁済を受け、又は本債券の債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する。 | (3) | 募集の受託会社は、法令、本要項並びに本機構及び募集の受託会社との間の平成20年6月6日付第17回独立行政法人福祉医療機構債券募集委託契約証書に定める事務を行う。 | |
12.期限の利益喪失に関する特約 |
本機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利益を失う。 | (1) | 本機構が本要項第8項又は第9項の規定に違背し、5営業日以内に履行又は治癒されないとき。 | (2) | 本機構が発行する本債券以外の債券又はその他の借入金債務について期限の利益を喪失し、又は期限が到来したにもかかわらず5営業日以内にその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでない。 | (3) | 本機構が解散することを定める法令及び解散の期日を定める法令が公布され、かつ本機構の解散期日の1箇月前までに、本債券の債務の総額について他の法人に承継される法令が公布されていないとき。 | (4) | 法令若しくは裁判所の決定により、本機構又は本機構が解散して本債券の債務を承継した法人に対して、破産手続、株式会社における更生手続、特別清算手続その他これらに準ずる倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。 | |
13.期限の利益喪失の公告 |
前項の規定により本機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託会社はその旨を本要項第14項(2)の定める方法により公告する。 | |
14.公告の方法 |
(1) | 本機構は、本債券に関し、本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、募集の受託会社が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。 | (2) | 本債券につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除き、官報並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載することにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。 | |
15.債券原簿の公示 |
本機構は、本機構本部内に債券原簿を据え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 | |
16.本債券の債権者集会 |
(1) | 本債券の債権者集会(以下「債権者集会」という。)は、本債券の全部についてするその支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大な影響を及ぼす事項について決議をすることができる。 | (2) | 債権者集会は、東京都において行う。 | (3) | 債権者集会は、本機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、債権者集会の日の3週間前までに、債権者集会を招集する旨及び債権者集会の目的である事項その他必要な事項を公告する。 | (4) | 本債券総額(償還済みの額を除く。また、本機構が有する本債券の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上に当たる本債券を有する債権者は、債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出して、債権者集会の招集を請求することができる。 | (5) | 本債券の債権者は、債権者集会において、その有する本債券の金額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有するものとする。 | (6) | 前号の規定にかかわらず、本機構は、その有する本債券については、議決権を有しない。 | (7) | 債権者集会において決議をする事項を可決するには、議決権者(議決権を行使することができる本債券の債権者をいう。以下本要項において同じ。)の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。 | (8) | 前号の場合においては、以下のいずれかに該当する決議をすることはできないものとし、これらに該当する決議がされた場合、かかる決議は効力を有しない。 ①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反するとき ②決議が不正の方法によって成立するに至ったとき ③決議が著しく不公正であるとき ④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき | (9) | 本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することができる。本機構は、その代表者を当該集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募集の受託会社が定めるところにしたがい、書面によって議決権を行使することができる。書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。 | (10) | 債権者集会の決議は、本債券を有するすべての債権者に対し効力を有するものとし、その執行は募集の受託会社があたるものとする。 | (11) | 本項に定めるほか債権者集会に関する手続は本機構と募集の受託会社が協議して定め、本要項第14項(2)の定める方法により公告する。 | (12) | 本項の手続に要する合理的な費用は本機構の負担とする。 | |
17.募集の受託会社への事業概況等の通知・報告義務 |
(1) | 本機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に提出する。 | (2) | 募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、契約又は本機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、本機構に対し、業務、財産状況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。 | |
18.申込期日 | 平成20年6月6日 |
19.募入方法 | 応募超過の場合は、本要項第21項の引受並びに募集の取扱会社の事務幹事会社が適宜募入額を定める。 |
20.払込期日 | 平成20年6月19日 |
21.引受並びに募集の取扱会社 末尾表示の通り |
22.振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
引受並びに募集の取扱会社
みずほ証券株式会社(代表・事務幹事会社)
日興シティグループ証券株式会社
以上