生活困窮者自立支援法の一部改正法(2018 (平成30)年法律第44号)の附則では5年後の見直しが求められていますが、新型コロナウイルス感染症の流行下では、同法の役割がクローズアップされました。2021(令和3)年10月にスタートした「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」では、本年4月に論点整理をとりまとめました。その内容をみながら、今後の生活困窮者自立支援について考えます。
官民協働でポストコロナの地域づくりを
中央大学法学部 教授 (生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会座長)
宮本 太郎 氏