改正児童福祉法が本年6月8日に参院本会議で可決・成立しました。主な内容は、市区町村の「こども家庭センター」設置の努力義務化、家庭支援関係事業の制度化、児童養護施設の原則18歳(最長22歳)での退所期限の弾力化、ケアリーバー(社会的養育経験者)等を通所や訪問等により支援する拠点設置事業の創設、児童相談所が一時保護を開始する際に、事前または保護開始から7日以内に裁判官に一時保護状を請求する(親権者等が同意した場合等を除く)手続きの創設等となっています。具体的な内容や対応等を考えます。
改正児童福祉法の成立と今後の子ども・子育て支援 -家庭支援による子ども虐待防止と家庭支援事業を中心として-
淑徳大学総合福祉学部教授
柏女 霊峰 氏