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医療貸付事業

経営資本強化資金(資本性劣後ローン)のごあんない

地域で必要な医療機能を有する病院を開設していながら、債務超過などの財務状況の悪化を理由に、民間金融機関から必要な融資を受けづらくなっている医療法人等に対して、財務状況を改善させ、民間金融機関からの金融支援を促したうえで、経営改善を図ることを目的として、経営資本強化資金(資本性劣後ローン(注))を実施しております。

制度やお手続きの詳細については、以下をご参照ください。

(注)返済期間満了時の一括償還となり、それまでの間は、利息のみの支払いとなる借入金。資本性劣後ローンによる借入金は、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができることから、財務体質を強化することが可能となります。
また、資本に準じて、原則として、法的破綻時の劣後性が確保されます。

主な融資条件

対象となる施設・事業

以下の要件を全て満たす法人

  • 救急病院(※1)を開設する医療法人等(※3)であること又は社会医療法人であること
  • 病院(医療法人等にあっては救急病院)の経営状況の悪化により、法人の財務状況が債務超過であって二期連続赤字など業況不芳であること
  • 民間金融機関(メインバンク等)の支援を受けて、経営改善計画が作成されていること
  • 償還期間中は民間金融機関からの新規融資を含めた支援の継続が確定(内諾を含む)していること
  • 償還期間中は機構を含む支援金融機関に対して経営改善計画の進捗状況を報告するとともに、支援金融機関からの経営指導を受けることを承諾すること

 ※1 以下のA~Cのいずれかの要件に該当している旨の都道府県知事の証明が必要となります。

  A: B及びCに該当しない地域に所在する100床以上の二次救急以上の救急医療を提供する病院(小児、精神科の救急を含む)

  B: 全部過疎地(※2)に所在する二次救急以上の救急医療を提供する病院(小児、精神科の救急を含む)

  C: 所在する市町村内に、当該病院以外に病院が存在しない場合においては救急告示以上の救急医療を提供する病院

 ※2 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、「全部過疎」の指定を受けている市町村

 ※3 当機構が定める、病院を対象とする融資を受けられる法人(社会医療法人を除く)

対象資金

  • 経営改善計画に必要となる運転資金、赤字補填資金、設備資金
    ※建築資金、土地取得資金は対象外となります。

償還期間

  • 5年1月、10年、15年での期限一括償還

    貸付利率

    • 当初3年間: 0.2%
    • 4年目以降は業績連動型利率
      • 税引後当期純利益額0円以上: 基準利率
      • 税引後当期純利益額0円未満: 0.2%

    担保

    • 無担保

    貸付金の限度額

    • 1法人あたり12億円

    融資率

    • 100%
      ※債務超過部分は100%となりますが、それ以外の部分については原則50%となります。

    保証人

    • 無保証

    融資相談

    お問合せ先

    融資相談の窓口

    • 福祉医療貸付部 医療審査課
      TEL (03)3438-9937

      (送付先住所)

      〒105-8486

      東京都港区虎ノ門4-3-13ヒューリック神谷町ビル9F

      福祉医療貸付部 医療審査課宛

    • (医療貸付であって、施設のご開設地が沖縄県であるお客様)
      沖縄振興開発金融公庫
      TEL(098)941-1765