機構からのご融資にあたって、土地又は建物を担保として提供していただき、機構の抵当権を設定させていただいたお客さまにつきましては、借入金の完済に伴い、機構から抵当権抹消のための書類をお送りいたします。
登記申請代理人(司法書士等)を選任のうえ、速やかに抵当権の抹消登記手続きをお取りください。
また、抵当権の抹消登記手続きにつきましては、抵当権者の名義(独立行政法人福祉医療機構又は社会福祉・医療事業団)によって、次のとおり手続きが異なりますので、ご注意ください。
※ | 各種手続きの際に必要となる、「登記簿謄本」「閉鎖事項一部証明書」「全部事項証明書」等、不動産登記記録や商業・法人登記記録に記録されている事項の全部又は一部に関する登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができますので、ぜひご活用ください。 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html |
抵当権者の名義が“独立行政法人福祉医療機構”の場合
抵当権者の名義が“社会福祉・医療事業団”の場合
過去に完済した既往債権の抵当権を抹消する場合
1. |
借入金の完済 |
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2. | 抵当権抹消に必要な書類の送付(機構→お客さま) | ||
機構からの借入金が完済した日の翌月下旬頃に、機構からお客さまあてに上記の「送付させていただいた書類」を送付させていただきます。 ※時期により前後する可能性があります。予めご了承ください。 |
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3. | 抵当権の抹消登記手続き(お客さま) | ||
登記申請代理人(司法書士等)を選任のうえ、速やかに抵当権の抹消登記手続きをお取りください。 なお、抵当権の抹消登記手続きに関する費用はお客さまのご負担となります。 |
平成15年9月30日以前にご契約させていただいたお客さまにつきましては、抵当権者の名義が社会福祉・医療事業団となっております。
当該抵当権を抹消する場合、名義を独立行政法人福祉医療機構に移転する手続き(抵当権移転登記)が必要となります。
<抵当権移転登記に必要な書類>
1. | 借入金の完済 |
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2. | 抵当権抹消に必要な書類の送付(機構→お客さま) |
機構からの借入金が完済した日の翌月下旬頃に、機構からお客さまあてに上記の「送付させていただいた書類」を送付させていただきます。 ※時期により前後する可能性があります。予めご了承ください。 |
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3. | 抵当権の移転登記手続き(お客さま又は機構) |
社会福祉・医療事業団の名義を独立行政法人福祉医療機構に移転登記する手続きを行ってください。 抵当権の移転登記手続きとしては、(1)申請登記と(2)嘱託登記の2つの方法※がございますので、お客さまにてご選択ください。 |
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4. | 抵当権の抹消登記手続き(お客さま) |
登記申請代理人(司法書士等)を選任のうえ、速やかに抵当権の抹消登記手続きをお取りください。 なお、抵当権の抹消登記手続きに関する費用はお客さまのご負担となります。 |
【抵当権の移転登記手続き】
機構からの借入金を完済した後、上記お手続きをとっておらず、抵当権が抹消されないままとなっている場合は、完済時に機構から送付している書類の有無を確認の上、速やかに抹消手続きをお願いいたします。
完済時に機構から送付している抵当権の抹消に必要な抵当権設定契約証書等の権利関係書類を紛失されている場合は、あらためて抹消の依頼書と抹消登記が必要となる物件の登記簿謄本(うち1通は共同担保目録付き。写し可)を顧客業務部顧客業務課管理係あて送付してください。
抵当権抹消についての依頼書:○参考書式 (docx: 17KB) ○記載例
(PDF: 129KB)
※抵当権者が「年金福祉事業団」及び「年金資金運用基金」の場合はお手続きが異なりますので、年金業務部年金
業務課(TEL:03-3438-3878)までお問合せください。
≪お問合わせ先≫
コールセンター 0570-030-282
≪書類送付先≫
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル9階 顧客業務部 顧客業務課 管理係
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