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機構とは

コンプライアンスの取組

福祉医療機構における法令等遵守の取組について

独立行政法人福祉医療機構は、法令等の遵守に関する方針を定め、公共性、透明性及び自主性を発揮し、コンプライアンスを徹底することにより、健全性を確保しています。

 

(1)法令等遵守

経営理念を踏まえ、機構の公共的使命と社会的責任を自覚し、かつ、役職員による法令等に関する違反行為が機構全体の信用に影響を与え、その業務運営に多大な支障を来すことを十分認識した上で、常に法令等を遵守し、透明性及び自主性を発揮し、公正かつ健全な業務遂行に努めます。

 

(2)適切な情報開示

機構が業務内容について国民に対する説明責任を有することを認識し、適切な情報開示を行うこと等により国民からの信頼確保に努めます。

 

(3)役職員の人権の尊重、働きやすい職場環境の確保

役職員の人権及び個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保しています。

 

(4)反社会的勢力との関係遮断

反社会的勢力には毅然とした態度で臨み、警察等関係機関とも連携して適切に対応しています。

 

 

また、コンプライアンスの徹底を図るため、以下のような具体的取組を行っています。

 

(1)コンプライアンス・マニュアルの策定

コンプライアンスの解説及び違法行為を発見した場合の対処方法等を網羅したコンプライアンス・マニュアルを策定し、役職員に周知しています。

 

(2)コンプライアンス・プログラムの策定

コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画として、コンプライアンス・プログラムを策定し、役職員に周知しています。

 

 

反社会的勢力との関係遮断について

独立行政法人福祉医療機構は、反社会的勢力との関係を遮断し、排除するため、警察等関係機関とも連携して適切に対応しています。

なお、当機構における「反社会的勢力」とは、次に掲げる集団又は個人をいいます。

 

(1)

暴力団

(2)

暴力団員

(3)

暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

(4)

暴力団準構成員

(5)

暴力団関係企業

(6)

総会屋等

(7)

社会運動等標ぼうゴロ

(8)

特殊知能暴力集団等

(9)

(1)から(8)までのいずれかに該当する者及びその他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有する集団又は個人

(10)

暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する集団又は個人

(11)

自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する集団又は個人

(12)

暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する集団又は個人

(13)

役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する集団又は個人

(14)

暴力的な要求行為がある集団又は個人

(15)

法的な責任を超えた不当な要求行為がある集団又は個人

(16)

取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為がある集団又は個人

(17)

風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて機構の信用を毀損し、又は機構の業務を妨害する行為がある集団又は個人

(18)

(14)から(17)に準ずる集団又は個人

 

 

外部通報に関する相談・受付窓口について

独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」といいます。)では、外部通報に係る相談・受付窓口について、次のとおり設置しております。

 

相談・受付窓口

独立行政法人福祉医療機構 企画管理部リスク管理課(コンプライアンス担当窓口)

 

【インターネットの場合】

     お問い合わせ窓口

 

【郵便の場合】

   〒105-8486

   東京都港区虎ノ門4-3-13(ヒューリック神谷町ビル9階)

   独立行政法人 福祉医療機構

   コンプライアンス担当窓口あて

 

【電話の場合】

   TEL:03-3438-9931 FAX:03-3438-0383

 

【通報対象となるもの】

  • 機構の役職員の法令等に関する違反行為又は違反の疑いがある行為(以下「違反行為等」といいます。)

    ※1 役職員…機構の役員、職員及び派遣職員をいいます。

    ※2 法令等…役職員が遵守すべき独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)等の関係法令、独立行政法人福祉医療機構業務方法書その他機構が定める諸規程並びに一般法令及び社会規範をいいます。

 

【注意点】

  • 通報に関して、通報対象の事実を裏付ける資料等のご提供をお願いする場合があります。
  • 通報については、通報者の保護の留意しつつ、必要な範囲内で機構内において情報共有を図る場合があります。
  • 上記の通報対象となる事項以外のご連絡については、各事業のお問い合わせ先までお寄せください。
    なお、上記の通報対象となる事項以外をご連絡いただいた場合には、各事業を担当する部署に回付させていただく場合があります。 
  • 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)(e-Gov電子政府の総合窓口のページへのリンク)に基づく、公益通報については、「公益通報者保護法と制度の概要」(消費者庁のページへのリンク)をご覧いただき、保護を受けるために必要な要件及び通報先をご確認の上、通報を行ってください。なお、ご不明な場合は、相談・受付窓口までお問い合わせください。