平成23年5月2日、平成23年7月25日及び平成23年11月21日に成立した補正予算に伴い、次の優遇措置を講じました。詳細については、下記項目をご覧ください。
●東日本大震災により被災された社会福祉施設等の事業者は以下の項目をご覧ください。
東日本大震災にかかる災害復旧資金のごあんない(社会福祉施設等)
※ | 上記補正予算にかかる優遇措置については、原則として特定被災区域(外部リンク:東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令」に基づく区域)に所在し、被害に関する証明書等の交付を受けたお客さまを対象としております。 なお、経営資金については、特定被災区域外でもご融資できる場合がございますのでご相談ください。 |
●東日本大震災により被災していない事業者等であって、上記の特定被災区域において、被災地復興のため市町村等の策定する復興計画を踏まえ、新規に小規模の整備事業を行う事業者は、以下の項目をご覧ください。
福祉貸付の利用者に対する『被災地復興のための優遇措置』の概要
東日本大震災にかかる被災地の復興のための優遇措置のごあんない(社会福祉施設等)
※ | 県または市区町村が発行した意見書により「被災地の復興に資する整備」であることが明記される整備事業等を対象としております。 |
●ご不明な点等ございましたら、以下のファイルをご覧いただくか、直接お問い合わせください。
※なお、口座振替での償還をご希望のお客様は、貸付内定通知送付時に同時に郵送にてお送りする様式「預金口座振替依頼書」をご提出いただきます。
福祉医療貸付部 福祉審査課 Tel:03-3438-9298 Fax:03-3438-0583