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医療貸付事業

医療貸付に係る病院融資の基本方針(ガイドライン)

 当機構では、平成21年度から行政改革推進本部の決定等を受け、融資の重点化及び民業補完の徹底を図る観点から、500床以上の大規模な病院について、都道府県の医療計画に4疾病5事業を実施する政策優先度の高い地域医療等の担い手となる病院等に限定して融資を行うため、医療貸付に係る病院融資の基本方針(ガイドライン)を定め、適用してまいりました。

 その後、医療法施行規則が改正され、4疾病5事業に精神疾患が加わり、5疾病5事業(※)とされたことに伴い、新たな医療計画が平成25年4月1日から策定されているところです。

 これに対応すべく、以下のとおり、5疾病5事業に対応した「医療貸付に係る病院融資の基本方針(ガイドライン)」を制定しておりますので、ご案内いたします。

※ 5疾病5事業とは…「5疾病」は「がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患」を、「5事業」とは「救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療(小児救急医療を含む)」のことをいいます。

平成25年4月1日より適用されている医療計画(5疾病5事業)に対応するガイドライン

医療貸付に係る病院融資の基本方針(ガイドライン)PDF(213KB)