(※) 「急性期及び専門診療等」とは平成19年7月20日付け医政指発第072001号厚生労働省医政局指導課長通知「疾病又は事業ごとの医療体制について」の別紙「疾病又は事業ごとの医療体制構築に係る指針」に定める機能のうち下記のものをいいます。
専門的ながん診療機能【専門診療】
救急医療の機能【急性期】
救急医療の機能【急性期】
血糖コントロール不可例の治療を行う機能【専門治療】
救命救急医療機関(第三次救急医療)の機能【救命医療】
入院を要する救急医療を担う医療機関(第二次救急医療)の機能【入院救急医療】
災害拠点病院としての機能【基幹災害医療センター、地域災害医療センター】
DMAT等医療従事者を派遣する機能【応援派遣】
へき地の診療を支援する医療の機能【へき地診療の支援医療】
周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる機能【地域周産期医療】
母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等の周産期医療を行うことができる機能【総合周産期医療】
小児専門医療を担う機能【小児専門医療】
入院を要する救急医療を担う機能【入院小児救急】
高度な小児専門医療を担う機能【高度小児専門医療】
小児の救命救急医療を担う機能【小児救命救急医療】