■税制優遇措置
独立行政法人福祉医療機構は所得税法及び法人税法における特定公益増進法人として、また、租税特別措置法における公益を目的とする事業を行う法人として定められています。
当機構に寄付をいただいた場合は、次の税制上の優遇措置を受けることができます。
(1)個人が寄付を行う場合
①所得税:
特定公益増進法人に対する寄附金としての「特定寄附金」に該当し、所得税の寄附金控除(所得控除)を受け
ることができます。
寄附金控除(所得控除)額=次のいずれか低い金額-2千円 イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額 ロ その年の総所得金額等の40%相当額 (所得税法第78条、同施行令第217条) |
②個人住民税(地方税):
条例で指定する寄附金として、自治体の個人住民税控除(税額控除)の適用を受けることができる場合があり
ます。
なお、自治体によって取扱いが異なるため、住民登録されている都道府県・市区町村にご確認ください。
(2)法人が寄付を行う場合
一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額まで損金に算
入することができます。
損金算入限度額は、その法人の資本や所得の金額などによって異なります。
(法人税法第37条、同法施行令第73条、第77条、第77条の2)
(3)相続又は遺贈により取得された財産を相続税の申告書の提出期限までに独立行政法人福祉医療機構に寄附
する場合、 相続税の申告書に一定の書類を添付することにより寄附した財産の価額は納めるべき相続税の
課税価格に算入されません。
(租税特別措置法第70条、同法施行令第40条の3)
※公益社団法人等寄附金控除(税額控除)について
平成29年10月まで「子供の未来応援基金」の管理をしていた公益財団法人日本財団に対する寄附金は、
上記の寄附金控除(所得控除)のほか、租税特別措置法第41条の18の3に規定する公益社団法人等寄附金
特別控除(税額控除)も適用されていましたが、当機構を通じた寄付金につきましては、上記の寄附金控除
(所得控除)のみ適用となりますのでご注意ください。
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