平成18年3月に厚生労働省より示された生活保護の適正化に関する方針を受け、生活保護受給中の方は、年金担保貸付をご利用いただけません。これに加え、年金担保貸付を利用中に生活保護を受給された方につきましては、生活保護を受給されなくなってから5年間は年金担保貸付をご利用いただけません。
また、過去に年金担保貸付を利用するとともに生活保護を受給していたことがある方が、再度借入をし、保護申請を行う場合は、原則として生活保護を受けられないこととなります。
この度、厚生労働省では、年金担保貸付を利用している方に対する生活保護の取扱いを以下のとおり定め、本年度より実施することとしました。
生活保護制度は、生活に困窮される方が、その利用しうる資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるものです(生活保護法第4条)。
公的年金の受給権を有する方が、老後の基礎的な生活費として活用すべき年金を担保に借入をし、この借入金を借金返済等の目的に使い、一方で生活保護を受けることは、本来活用しうる資産(月々の年金)の活用を恣意的に忌避していることになり、法第4条に定める保護の受給要件を満たしていないことになります。
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