本制度は制度創設以来、延べ約231万人の被共済職員に退職金を支給してきた歴史があります。令和4年4月現在で約89万人の職員の方がこの制度に加入されており、令和4年度実績では約8万2千人の退職者の方に約1,236億円支給しました。
法律に基づいて退職金を受け取れることが、職員の処遇向上による施設職員の安心につながり、それにより健全な福祉施設経営の実現の一助となり、ひいては福祉サービスの向上に寄与します。
社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、社会福祉法人の経営する社会福祉施設等、特定介護保険施設等及び申出施設等に従事する職員が退職した場合に、その職員に対し退職手当金の支給を行う事業です。
社会福祉施設等職員に係る退職手当金の支給に充てる財源は、「共済契約者(経営者)」が負担する掛金と、「国」・「都道府県」の補助金によってまかなわれます(ただし、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員については、原則として公費補助はありません)。
退職手当金支給額の例(普通退職の場合)
● 5年間勤務して退職(退職時本俸月額20万円) | ………… | 49万5900円 |
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●10年間勤務して退職(退職時本俸月額22万円) | ………… | 114万8400円 |
●15年間勤務して退職(退職時本俸月額26万円) | ………… | 269万7000円 |
●20年間勤務して退職(退職時本俸月額28万円) | ………… | 572万4600円 |
令和5年度における職員1人あたりの単位掛金額は、44,500円です。
● 社会福祉施設等職員 | 44,500円 |
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● 特定介護保険施設等職員 | 44,500円×3 |
● 申出施設等職員 | 44,500円×3 |
退職手当共済制度に関すること
Tel: 0570‐050‐294 |
Fax: 03-3438-0584・03-3438-9261 |
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