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退職手当共済事業

社会福祉施設職員等退職手当共済制度について

制度のあらまし

本制度は制度創設以来、延べ約239万人の被共済職員に退職金を支給してきた歴史があります。令和5年4月現在で約88万人の職員の方がこの制度に加入されており、令和5年度実績では約8万3千人の退職者の方に約1,297億円支給しました。

法律に基づいて退職金を受け取れることが、職員の処遇向上による施設職員の安心につながり、それにより健全な福祉施設経営の実現の一助となり、ひいては福祉サービスの向上に寄与します。

福祉医療機構の退職手当共済制度への加入のメリット。共済制度加入による効果。職員の処遇向上及び良質な職員確保→職員スタッフの安心による福祉サービスの向上→健全な福祉施設経営→職員の処遇向上及び良質な職員確保に戻る。福祉サービスの向上につながります。

社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、社会福祉法人の経営する社会福祉施設等、特定介護保険施設等及び申出施設等に従事する職員が退職した場合に、その職員に対し退職手当金の支給を行う事業です。

社会福祉施設等職員に係る退職手当金の支給に充てる財源は、「共済契約者(経営者)」が負担する掛金と、「国」・「都道府県」の補助金によってまかなわれます(ただし、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員については、原則として公費補助はありません)。

退職手当金支給額の例(普通退職の場合)

  • 5年間勤務して退職(退職時本俸月額20万円)…………… 49万5900円
  • 10年間勤務して退職(退職時本俸月額22万円)…………114万8400円
  • 15年間勤務して退職(退職時本俸月額26万円)…………269万7000円
  • 20年間勤務して退職(退職時本俸月額28万円)…………572万4600円

制度のしくみ

福祉医療機構の退職手当共済制度のしくみを示した図です。施設経営者は福祉医療機構と共済契約を結ぶことで、制度に加入することができます。加入後は、共済契約者として、福祉医療機構に掛金を納付します。職員が退職した際は、共済契約者が退職届・退職手当金請求書をとりまとめ、都道府県社会福祉協議会等の業務委託先に提出します。業務委託先の手続きが終わりましたら、書類が福祉医療機構に提出され、福祉医療機構の手続きが終わりましたら、退職手当金を退職された職員様本人にお支払いします。なお、本制度は共済契約者からの掛金のほか、国や都道府県から交付される補助金で成り立っています。

掛金

令和6年度における職員1人あたりの単位掛金額は、45,500円です。

  • 社会福祉施設等職員 45,500円
  • 特定介護保険施設等職員 45,500円×3
  • 申出施設等職員 45,500円×3

退職手当共済事業の実施状況

退職手当共済事業の実施状況[別ページにリンクします]

退職手当共済制度に関すること

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