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第1回独立行政法人福祉医療機構債券 発行要項

独立行政法人福祉医療機構(以下「本機構」という。)は独立行政法人福祉医療機構法及び独立行政法人福祉医療機構法施行令に基づき、平成16年6月14日に発行する第1回独立行政法人福祉医療機構債券に本要項を適用する。

1.債券の名称 第1回独立行政法人福祉医療機構債券
2.債券の総額 金250億円
3.各債券の金額 1000万円及び1億円の2種とする。
4.債券の形式 無記名式利札付に限るものとし、その分割又は併合はしない。
5.利率 年0.71パーセント
6.発行価額 額面100円につき金99円97銭
7.償還金額 額面100円につき金100円
8.償還の方法及び期限
(1) 本債券の元金は、平成21年6月22日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。
(3) 本債券の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
9.利息支払の方法及び期限
(1) 本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成16年12月20日を第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年6月20日及び12月20日の2回に、各その日までの前半箇年分を支払う。ただし、平成20年12月21日から償還期日までの利息は一括して償還期日に支払う。
(2) 発行日の翌日から平成16年6月20日までの期間及び平成21年6月21日から平成21年6月22日までの期間につき利息を計算するとき並びに償還の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもってこれを計算する。
(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。
(4) 償還期日後は、利息をつけない。
10.元利金支払場所
株株式会社三井住友銀行本店、東京営業部、大阪本店営業部、神戸営業部並びに札幌、仙台、千葉、大宮、横浜、新潟、長野、静岡、名古屋、金沢、京都、岡山、広島、高松、福岡及び鹿児島の各支店
みずほ証券株式会社本店
野村證券株式会社本店及び大阪支店
大和証券エスエムビーシー株式会社本店
日興シティグループ証券株式会社本店
UFJつばさ証券株式会社本店
しんきん証券株式会社本店
11.担保
本債券の債権者は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより、本機構の財産について、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
12.募集の受託会社
(1) 本債券に関する募集の受託会社(以下「募集の受託会社」という。)は、株式会社三井住友銀行とする。
(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者のために本債券に基づく支払の弁済を受け、又は本債券の債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する。
(3) 募集の受託会社は、法令、本要項並びに本機構及び募集の受託会社との間の平成16年5月21日付第1回独立行政法人福祉医療機構債券募集委託契約証書に定める事務を行う。
13.期限の利益喪失に関する特約
本機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利益を失う。
(1) 本機構が本要項第8項又は第9項の規定に違背し、5営業日以内に履行又は治癒されないとき。
(2) 本機構が発行する本債券以外の債券及びその他の借入金債務について期限の利益を喪失し、又は期限が到来したにもかかわらず5営業日以内にその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでない。
(3) 本機構が解散することを定める法令及び解散の期日を定める法令が公布され、かつ本機構の解散期日の1箇月前までに、本債券の債務の総額について他の法人に承継される法令が公布されていないとき。
(4) 法令若しくは裁判所の決定により、本機構又は本機構が解散して本債券の債務を承継した法人に対して、株式会社における会社更生、会社整理、特別清算その他これらに準ずる倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。
(5) 本機構が独立行政法人福祉医療機構法の定める業務の全部若しくは重要な一部を休止若しくは廃止した場合、又はその他の事由により本債券の債権者の権利の実現に重大な影響を及ぼす事実が生じた場合で、募集の受託会社が本債券の存続を不適当であると認め、本機構にその旨を通知したとき。
14.期限の利益喪失の公告

前項の規定により本機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託会社はその旨を本要項第18項(2)の定める方法により公告する。

15.債券の喪失
(1) 本債券の債券を喪失した者が、その種類、記番号及び喪失の事由等を本機構に届け出て、かつ公示催告の手続をし、その無効宣言があった後、除権判決の確定謄本を添えて請求した場合は、本機構は、代り債券をその者に交付することができる。
(2) 本債券の利札を喪失した場合は、代り利札はこれを交付しない。ただし、前号に準じて公示催告の手続をし、その無効宣言があった後、除権判決の確定謄本を添えて請求した場合は、支払期日の到来したものに対してはその利息を支払う。
(3) 本債券の債券を毀損又は汚損した場合は、その債券と引換えに代り債券の交付を請求することができる。ただし、真偽の鑑別が困難なときは喪失の例による。
16.代り債券の交付の費用

本機構は、代り債券を交付する場合は、これに要した費用を徴収する。本債券の登録を抹消して債券の交付の請求があった場合もまた同様とする。

17.欠缺利札の取扱
(1) 償還のために提出される本債券の債券で、その償還の日以降に支払期日の到来する利札に欠缺したものがあるときは、償還金額からその利札面金額に相当する金額を控除してその残額を支払う。
(2) 前号の利札の所持人は、本要項第10項に定める元利金支払場所にこれを提出して、その利札と引換えに利札面金額に相当する金額の支払を請求することができる。
18.公告の方法
(1) 本機構は、本債券に関し、本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、募集の受託会社が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。
(2) 本債券につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除き、官報並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載することにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
19.債券原簿の公示
本機構は、本機構本部内に債券原簿を据え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
20.本債券の債権者集会
(1) 本債券の債権者集会(以下「債権者集会」という。)は、本債券総額につきなす支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大なる関係を有する事項につき決議をなすことができる。
(2) 債権者集会は、東京都において行う。
(3) 債権者集会は、本機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、会日より少なくとも3週間前に債権者集会を開く旨及び会議の目的たる事項を公告する。
(4) 本債券総額の10分の1以上に当たる債権者は、その保有する本債券(又は登録内容証明書)並びに会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出したうえ、債権者集会の招集を請求することができる。
(5) 債権者集会においては、債権者は、募集の受託会社に提出した本債券(又は登録内容証明書)につき、額面1000万円につき1個の議決権を有するものとする。ただし、当該集会の会日の1週間前までに本債券(又は登録内容証明書)を募集の受託会社に提出しなければならない。
(6) 債権者集会の決議は、本債券総額の過半数に当たる債権者が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれをなす。ただし、以下のいずれかに該当する決議をなすことはできないものとし、これらに該当する決議がなされた場合、かかる決議は効力を有しない。
①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反するとき
②決議が不当の方法によって成立したとき
③決議が著しく不公正なとき
④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき
(7) 本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することができる。本機構は、その代表者を当該集会に出席させ又は書面をもって、意見を述べることができる。本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募集の受託会社が定めるところにしたがい、書面をもって議決権を行使することができる。
(8) 債権者集会の決議は、本債券のすべての債権者に対し効力を有するものとし、その執行は募集の受託会社があたるものとする。
(9) 本項(4)乃至(6)の規定は、本機構の所有する本債券については、これを除外する。
(10) 本項の手続に要する合理的な費用は本機構の負担とする。
21.募集の受託会社への事業概況等の通知・報告義務
(1) 本機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に提出する。
(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、契約又は本機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、本機構に対し、業務、財産状況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。
22.申込期日 平成16年5月21日
23.募入方法 応募超過の場合は、本要項第25項の引受並びに募集の取扱会社の事務幹事会社が適宜募入額を定める。
24.払込期日 平成16年6月14日
25.引受並びに募集の取扱会社
みずほ証券株式会社(代表・事務幹事会社)
野村證券株式会社(代表)
大和証券エスエムビーシー株式会社
日興シティグループ証券株式会社
UFJつばさ証券株式会社
しんきん証券株式会社
26.登録機関 株式会社三井住友銀行
27.新証券コード JP380502A464