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福祉貸付事業・医療貸付事業

感染症等当該施設の責に帰することができない事由により機能を停止したこと等に伴い必要な経営資金・長期運転資金のお手続きのごあんない

当機構では、新型コロナウイルスなどの感染症が発生したことにより施設の機能が停止した場合等に対応するため、経営資金・長期運転資金の優遇融資を実施しております。

制度やお手続きの詳細は、以下をご参照ください。

1.制度の紹介

融資条件

ご利用いただける方

施設の利用者や職員等に、新型コロナウイルスなどの感染症の集団感染(クラスター)が発生したことなどにより、施設の一部又は全部の機能が停止し、減収した社会福祉施設・医療関係施設等

 

※感染症による集団感染等の影響により、施設の機能停止やそれに伴う利用者等の減少が確認できる書類等が必要となります。

ご融資の対象となる施設・事業等
融資金額

下記【ご融資金額の算出方法】にてご確認ください。

貸付利率
  • 福祉貸付
    現在の貸付利率は金利情報の福祉貸付利率表(PDF)の「感染症等対応資金」に記載されている利率が適用されます。
  • 医療貸付
    現在の貸付利率は金利情報の医療貸付利率表(PDF)の「感染症等対応資金」に記載されている利率が適用されます。

契約締結時における利率が適用されます。

 

※保証契約に依存しない保証人不要制度(福祉貸付0.05%、医療貸付0.15%の利率を上乗せ)がご利用できます。なお、所定の審査があり、ご希望に沿えない場合があります。

償還期間(据置期間)

10年以内(1年以内)

無担保貸付

500万円以内

ご融資金額の算出方法

直近6カ月のうち最も高い月の収入と、感染症等の影響を受けた月の収入の差額(減収分)から融資金額を算出いたします。

  • 融資金額は差額(減収分)の3倍までとなります。
  • 収入については、福祉貸付はサービス活動収益等、医療貸付は医業収入となります。

資金使途

  • 感染症等の発生による減収の補てん等に充てる経営資金(長期運転資金)であり、人件費や経費に充てていただくものです。
  • 創業して間もない場合の新規開業資金に充てていただくものではございません。
  • 本貸付金を既往借入金の繰上返済、建築資金への流用、他法人への流用又は転貸等に充てることは、目的外使用にあたり、繰上償還を求める可能性がございます。

 

Q&A

「感染症等当該施設の責に帰することができない事由により機能を停止したこと等に伴い必要な経営資金・長期運転資金のQ&A(592KB)は こちらから

2.相談・借入申込(原則として契約者ご本人からのお申し込み以外は受け付けません)

上記の融資条件をご確認のうえ、お申込みをご希望される方は最下段「お問い合わせ先」までご連絡ください。

 

<注意>

借入申込書には「感染症等の事実確認資料(例:保健所への報告書(写))」が必須書類となりますので、ご利用の際にはご留意ください。

3.借入申込書受理・審査

融資審査を行った後、融資審査の結果及び貸付契約に必要な書類を郵送します。

4.貸付契約

金銭消費貸借契約を締結します。
(契約にあたっては、金銭消費貸借契約証書を機構より送付します)

5.資金交付

有担保の場合は資金交付より前に担保権の設定が必要となります。
(担保権の設定にあたっては必要な書類を機構より送付します)

6.感染症等当該施設の責に帰することができない事由により機能を停止したこと等に伴い必要な経営資金・長期運転資金のQ&A

感染症等当該施設の責に帰することができない事由により機能を停止したこと等に伴い必要な経営資金・長期運転資金のQ&APDFファイル(592KB)

 

お問い合わせ先

社会福祉施設(東日本地域)の融資のご相談

福祉審査課(融資相談担当)
Tel(03)3438-9298
Fax(03)3438-0583
お問い合わせフォーム

社会福祉施設(西日本地域)の融資のご相談

大阪支店福祉審査課(融資相談担当)
Tel(06)6252-0216
Fax(06)6252-0240
お問い合わせフォーム

社会福祉施設(NPO法人)の融資のご相談

NPO支援課
Tel(03)3438-4756
Fax(03)3438-0218
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医療施設(東日本地域)の融資のご相談

医療審査課(融資相談担当)
Tel(03)3438-9937
Fax(03)3438-0583
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大阪支店医療審査課(融資相談担当)
Tel(06)6252-0219
Fax(06)6252-0240
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