当機構では、新型コロナウイルスなどの感染症が発生したことにより施設の機能が停止した場合等に対応するため、経営資金・長期運転資金の優遇融資を実施しております。
制度やお手続きの詳細は、以下をご参照ください。
施設の利用者や職員等に、新型コロナウイルスなどの感染症の集団感染(クラスター)が発生したことなどにより、施設の一部又は全部の機能が停止し、減収した社会福祉施設・医療関係施設等(注1)
下記【ご融資金額の算出方法】にてご確認ください。
契約締結時における利率が適用されます。
10年以内(1年以内)
500万円以内
(注1)感染症による集団感染等の影響により、施設の機能停止やそれに伴う利用者等の減少が確認できる書類等が必要となります。
(注2)保証契約に依存しない保証人不要制度(福祉貸付0.05%、医療貸付0.15%の利率を上乗せ)がご利用できます。なお、所定の審査があり、ご希望に沿えない場合があります。
直近6カ月のうち最も高い月の収入と、感染症等の影響を受けた月の収入の差額(減収分)から融資金額を算出いたします。
「感染症等当該施設の責に帰することができない事由により機能を停止したこと等に伴い必要な経営資金・長期運転資金のQ&A」は こちらから
上記の融資条件をご確認のうえ融資額等を検討いただき、借入申込書等の必要書類をご提出ください。
(ご提出いただいた書類については、受付不可となった借入申込書以外は原則として返却いたしません。)
また、ご提出の際は「主な説明項目」(644KB)を必ずご熟読ください 。
借入申込書は以下のリンク先からダウンロードしてください。
感染症等当該施設の責に帰することができない事由により機能を停止したこと等に伴い必要な経営資金・長期運転資金のお手続きはこちら
融資審査を行った後、融資審査の結果及び貸付契約に必要な書類を郵送します。
金銭消費貸借契約を締結します。
(契約にあたっては、金銭消費貸借契約証書を機構より送付します)
有担保の場合は資金交付より前に担保権の設定が必要となります。
(担保権の設定にあたっては必要な書類を機構より送付します)
資金交付にあたっては以下の書類が必要となります。別途郵送いたしますが、Excel入力用を掲載しています。
資金交付請求書・振込先預金口座等指定届 |
様式ダウンロード (Excel形式) (25KB) |
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感染症等当該施設の責に帰することができない事由により機能を停止したこと等に伴い必要な経営資金・長期運転資金のQ&A(620KB)
本資金に関するお問い合わせ先
(石川県、岐阜県、三重県より東の地域)
福祉医療貸付部 福祉審査課 融資相談係
TEL (03)3438-9298
(福井県、滋賀県、奈良県、和歌山県より西の地域)
大阪支店 福祉審査課 融資相談係
TEL(06)6252-0216
NPOリソースセンター NPO支援課
TEL (03)3438-4756
(石川県、岐阜県、三重県より東の地域)
福祉医療貸付部 医療審査課 融資相談係
TEL (03)3438-9937
(福井県、滋賀県、奈良県、和歌山県より西の地域)
大阪支店 医療審査課 融資相談係
TEL(06)6252-0219
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