当機構では、新型コロナウイルスなどの感染症が発生したことにより施設の機能が停止した場合等に対応するため、経営資金・長期運転資金の優遇融資を実施しております。
制度やお手続きの詳細は、以下をご参照ください。
施設の利用者や職員等に、新型コロナウイルスなどの感染症の集団感染(クラスター)が発生したことなどにより、施設の一部又は全部の機能が停止し、減収した社会福祉施設・医療関係施設等
※感染症による集団感染等の影響により、施設の機能停止やそれに伴う利用者等の減少が確認できる書類等が必要となります。
下記【ご融資金額の算出方法】にてご確認ください。
契約締結時における利率が適用されます。
※保証契約に依存しない保証人不要制度(福祉貸付0.05%、医療貸付0.15%の利率を上乗せ)がご利用できます。なお、所定の審査があり、ご希望に沿えない場合があります。
10年以内(1年以内)
500万円以内
直近6カ月のうち最も高い月の収入と、感染症等の影響を受けた月の収入の差額(減収分)から融資金額を算出いたします。
「感染症等当該施設の責に帰することができない事由により機能を停止したこと等に伴い必要な経営資金・長期運転資金のQ&A」(592KB)は こちらから
上記の融資条件をご確認のうえ、お申込みをご希望される方は最下段「お問い合わせ先」までご連絡ください。
<注意>
借入申込書には「感染症等の事実確認資料(例:保健所への報告書(写))」が必須書類となりますので、ご利用の際にはご留意ください。
融資審査を行った後、融資審査の結果及び貸付契約に必要な書類を郵送します。
金銭消費貸借契約を締結します。
(契約にあたっては、金銭消費貸借契約証書を機構より送付します)
有担保の場合は資金交付より前に担保権の設定が必要となります。
(担保権の設定にあたっては必要な書類を機構より送付します)
感染症等当該施設の責に帰することができない事由により機能を停止したこと等に伴い必要な経営資金・長期運転資金のQ&A(592KB)
福祉審査課(融資相談担当) Tel(03)3438-9298 Fax(03)3438-0583 |
お問い合わせフォーム |
大阪支店福祉審査課(融資相談担当) Tel(06)6252-0216 Fax(06)6252-0240 |
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NPO支援課 Tel(03)3438-4756 Fax(03)3438-0218 |
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医療審査課(融資相談担当) Tel(03)3438-9937 Fax(03)3438-0583 |
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大阪支店医療審査課(融資相談担当) Tel(06)6252-0219 Fax(06)6252-0240 |
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