老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームであって以下のいずれにも該当するもの。
融資を受けられるかた
融資を受けられるかた
※1上記以外でも、病院又は診療所の療養病床の転換又は廃止に伴い整備される有料老人ホーム、都市部の借地権が設定されている民有地の上に設置された有料老人ホーム(社会福祉施設等と一体的に設置される場合に限る。)は融資対象となります。
※2上記の有料老人ホームの要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅についても融資対象となります(サービス付き高齢者向け住宅への融資制度についてはこちら)。
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