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福祉貸付事業

 

融資の対象となる有料老人ホーム

特定有料老人ホーム

老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームであって以下のいずれにも該当するもの。

  1. 医療法に規定する病院、老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院に隣接した場所に設置するもの。
  2. 定員が50人未満のもの。
  3. 利用料が比較的低廉であり、かつ、入居者からは原則として利用料以外の金品を徴収しないもの。
特定有料老人ホームの設置運営指導指針について(PDF:322KB)
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融資を受けられるかた

  • 社会福祉法人
  • 日本赤十字社
  • 医療法人
  • 一般社団法人又は一般財団法人

 

下記の法律に基づき整備される有料老人ホーム

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づき整備される有料老人ホーム

 

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(PDF:245KB)

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融資を受けられるかた

  • 社会福祉法人
  • 一般社団法人又は一般財団法人
  • 営利を目的とする法人等

 

※1上記以外でも、病院又は診療所の療養病床の転換又は廃止に伴い整備される有料老人ホーム、都市部の借地権が設定されている民有地の上に設置された有料老人ホーム(社会福祉施設等と一体的に設置される場合に限る。)は融資対象となります。

※2上記の有料老人ホームの要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅についても融資対象となります(サービス付き高齢者向け住宅への融資制度についてはこちら)。