1. 情報公開法の目的 | 6. 開示の実施方法 |
2. 開示請求できる法人文書 | 7. 不服申立て |
3. 開示請求できる人 | 8. 開示請求窓口等 |
4. 開示請求の方法 | 9. 問合せ先 |
5. 開示・不開示決定 |
国民主権の理念にのっとり、法人文書の開示を請求する権利及び独立行政法人等の諸活動に関する情報提供につき定めること等により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって、独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的としています。
独立行政法人福祉医療機構の役職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスクに記録された電子情報)であって、役職員が組織的に用いるものとして保有している文書(以下「法人文書」という。)が対象となります。ただし、書籍等の市販物や、政令(e-Gov電子政府の総合窓口のページへのリンク)で定める公文書館その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているものは除かれます。
情報公開法の定めるところにより、何人も、独立行政法人福祉医療機構に対してその法人が保有する法人文書の開示を請求することができます。
開示請求書に必要な事項を記載し、独立行政法人福祉医療機構本部の情報公開担当窓口に提出するか又は郵送による請求となります。 なお、郵送による請求については、文書の行き違いを防ぐため、封筒に「情報公開請求関係」と朱書きしていただきますようお願いいたします。 開示請求には、300円の開示請求手数料が必要となります。 開示請求手数料の納付する方法は、独立行政法人福祉医療機構本部の情報公開担当窓口における現金による納付方法、現金書留の郵送による納付方法、定額小為替の郵送による納付方法、納付書により金融機関に納付してその領収書(写)を開示請求書に添付する方法があります。
開示・不開示決定は、原則として開示請求を受理した日から30日以内に行われ、書面で通知されます。 独立行政法人福祉医療機構は、不開示情報が記録されている場合を除いて、法人文書を開示しなくてはならないこととされています。
法人文書の開示実施方法は、法人文書の写し、電磁媒体及び閲覧等による交付方法があります。 開示の実施にあたっては、開示実施手数料及び郵送料が必要となります。 開示実施手数料の納付する方法は、独立行政法人福祉医療機構本部の情報公開担当窓口における現金による納付方法、現金書留の郵送による納付方法、定額小為替(開示実施手数料の金額が12種類の定額小為替証書と同額の場合に限る)の郵送による納付方法、納付書により金融機関に納付してその領収書(写)を法人文書の開示の実施方法等申出書に添付する方法があります。 なお、郵送料については、郵便切手による納付となります。
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、独立行政法人福祉医療機構の長に対して、不服申立てを行うことができます。 独立行政法人福祉医療機構の長は、不服申立てがあったときは、その内容によっては情報公開審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する決定を行います。 なお、不服申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
情報公開制度の仕組みや開示請求手続等に関する相談、問合わせについては、独立行政法人福祉医療機構本部の情報公開担当窓口で受け付けております。 なお、法人文書ファイル、財務に関する情報等については、独立行政法人福祉医療機構本支店において情報提供を受けることができます。
独立行政法人福祉医療機構の情報公開に関するお問い合せは、
情報公開担当窓口にて対応しています。
Tel: 03-3438-0211 |
Fax: 03-3438-9949 |
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