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退職手当共済事業

新型コロナウイルス感染症にかかる対応について

【新型コロナウイルス感染症対応にかかる「業務に従事した日」の取り扱いの終了について

 当制度において、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず業務に従事することができない期間については、「業務に従事した日」として取り扱ってきましたが、令和5年5月8日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことから、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず業務に従事することができない期間を「業務に従事した日」とする取り扱いを、令和5年5月8日をもって終了することとしましたので、お知らせします。

 ご不明な点等ございましたら、お手数ですが、共済部までお問い合わせください。

令和2年2月25日から令和5年5月7日まで

「業務に従事した日」として取り扱う日

  1. 職員や家族等に発熱等の風邪の症状が見られ、療養等に要した日
  2. 小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする日
  3. 妊娠中の女性や基礎疾患を有する等リスクを有する職員が休暇を取得する日
  4. 新型コロナウイルス感染症発生による休業、地方公共団体による休業要請等がなされた日
  5. 他の施設で業務に従事することを余儀なくされ、終了後の自宅待機の日
  6. その他1から5までに準ずる事情があると認められる日

令和5年5月8日以降

「業務に従事した日」とする取り扱いを終了

「被共済職員期間とならない月」の変更についての参考書式

令和2年2月25日から令和5年5月7日までの間に「業務に従事した日」として取り扱うことにより、「被共済職員期間とならない月」の変更があった場合の届出参考様式

【掛金納付期限延長の取り扱いの終了についてnew

 新型コロナウイルス感染症にかかる納付期限の延長について 、令和2年度から令和5年度においては、施設等が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合に 、掛金の納付期限の延長を行っていましたが、令和6年度においては、掛金の納付期限の延長を行わないので、ご注意ください。