当制度において、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず業務に従事することができない期間については、「業務に従事した日」として取り扱ってきましたが、令和5年5月8日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことから、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず業務に従事することができない期間を「業務に従事した日」とする取り扱いを、令和5年5月8日をもって終了することとしましたので、お知らせします。
ご不明な点等ございましたら、お手数ですが、共済部までお問い合わせください。
「業務に従事した日」として取り扱う日
「業務に従事した日」とする取り扱いを終了
令和2年2月25日から令和5年5月7日までの間に「業務に従事した日」として取り扱うことにより、「被共済職員期間とならない月」の変更があった場合の届出参考様式
新型コロナウイルス感染症にかかる納付期限の延長について 、令和2年度から令和5年度においては、施設等が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合に 、掛金の納付期限の延長を行っていましたが、令和6年度においては、掛金の納付期限の延長を行わないので、ご注意ください。