このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けられている皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の対応として行われた勤務の調整等について、下記の「業務に従事した日」の取り扱いについて(PDF)の内容にて取り扱うこととなりましたので、お知らせいたします。
なお、今般の取り扱いについては(令和2年2月25日以降が対象)、被共済職員に不利益が生じないよう、既にお手続き済みのものは遡及訂正等にて対応させていただきます。
ご不明な点等ございましたら、お手数ですが、共済部あてお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、納付期限である5月31日までに掛金を納付することが困難な場合、「掛金納付期限延長申請書」等を提出することにより、掛金の納付期限の延長申請を行うことができます。
詳細につきましては、別添のご案内及び記載例をご参照ください。
また、円滑にお手続きを進めるため、事前相談(予め下書きした書類を共済部あてにFAXいただき、延長期限や延長理由の確認)を承りますので、ご利用ください。
なお、5月末までの申請が困難な場合は、当機構共済部あてご相談ください。
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