当制度において、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず業務に従事することができない期間については、「業務に従事した日」として取り扱ってきましたが、令和5年5月8日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことから、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず業務に従事することができない期間を「業務に従事した日」とする取り扱いを、令和5年5月8日をもって終了することとしましたので、お知らせします。
ご不明な点等ございましたら、お手数ですが、共済部までお問い合わせください。
「業務に従事した日」として取り扱う日
「業務に従事した日」とする取り扱いを終了
令和2年2月25日から令和5年5月7日までの間に「業務に従事した日」として取り扱うことにより、「被共済職員期間とならない月」の変更があった場合の届出参考様式
新型コロナウイルス感染症の影響により、納付期限である5月31日までに掛金を納付することが困難な場合、「掛金納付期限延長申請書」等を提出することにより、掛金の納付期限の延長申請を行うことができます。
詳細につきましては、別添のご案内及び記載例をご参照ください。
また、円滑にお手続きを進めるため、事前相談(予め下書きした書類を共済部あてにFAXいただき、延長期限や延長理由の確認)を承りますので、ご利用ください。
なお、5月末までの申請が困難な場合は、当機構共済部あてご相談ください。
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