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退職手当共済事業

「退職理由」、「合算申出の有無」等の留意点

  【目次】

退職理由について

退職理由を選択いただく際は、次の内容について、ご参照ください。

「①普通退職」を選んでいただく場合

下の②~④の退職理由に該当しない場合は「①普通退職」を選択してお届けください。

「②普通退職」を選んでいただく場合

平成13年3月31日以前に加入した職員が、平成13年4月1日以降に被共済職員期間10年以内で退職する場合 は「②普通退職」を選択してお届けください。

「③業務上の傷病又は業務上の死亡による退職」を選んでいただく場合

「業務上の傷病により障害の状態になったこと」又は「業務上の死亡」により退職される場合は、「③業務上の傷病又は業務上の死亡による退職」を選択してお届けください。

 なお、当該退職理由を選択してお届けいただく場合は、次の添付書類を添えていただく必要があります。

退職理由

添付書類
業務上の傷病により障害の状態になったことによる退職
※労災保険の適用を受ける者であるときです。労災の適用を受けない退職者で、③業務上の傷病により障害の状態になったことによる退職に該当する方は、別途機構にご連絡ください。

<3種類>

  • 共済契約者が発行する「現認証明書」(事務取扱要領様式10 - 2 号)
  • 「障害補償給付又は傷病補償年金の支給決定通知書」(写)
  • 「障害厚生年金の受給を証する書類」又は「障害の程度が厚生年金

保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当することの医師の診断書」(例:障害厚生年金を受給するための「厚生年金保険診断書」)

業務上の死亡による退職
※労災保険の適用を受ける者であるときです。労災の適用を受けない退職者で、③業務上の死亡による退職に該当する方は、別途機構にご連絡ください。

<3種類>
・共済契約者が発行する「現認証明書」(事務取扱要領様式10 − 3 号)
・「死亡診断書」(写)
・「葬祭料の支給決定通知書」(写)又は「第三者行為災害届」(写)(労基署受理のもの)
※ただし、遺族が請求するので、別途遺族による請求手続き書類が必要となります。

「④犯罪等による退職」を選んでいただく場合

「犯罪」又は「その他これに準ずべき重大な非行」を行ったことにより退職された場合は、「④犯罪等による退職」を選択してお届けください。

 

(1)犯罪行為について

 刑罰法規により刑罰を科するに値する行為であって、禁錮刑以上の刑に処せられたもの(執行猶予の有無は考慮しない)、又は、起訴されているものです。

 

(2)その他これに準ずべき重大な非行について

 起訴されていないもので、犯罪行為に準ずる程度の反社会性をもった行為と認められるもので、禁錮刑以上の刑に相当する行為です。

 ※単なる就業規則違反に該当するもの、罰金刑が確定しているものは退職理由「①普通退職」として届け出てください。

(3)職員が、上記の「犯罪行為」又は「その他これに準ずべき重大な非行」に該当する行為を行ったことを理由にして、雇用契約を解消した場合をいいます。犯罪行為等の責任をとっての退職であることが確認できる必要があります。
(4)添付書類

1から4は必須です。5から7は該当する場合、8は当機構が求めた場合にご提出ください。

  1. 問題行動の概要(問題行動の内容、行動した期間・回数、被害者、被害の程度、発覚した時期、被害届の有無、刑事事件化の有無、示談(被害弁済)の状況)が分かる書類(任意様式)。
  2. 共済契約者が発行した懲戒処分・解雇の辞令(写)
  3. 解雇等処分について審議された理事会、懲罰委員会等の議事録(写)
  4. 就業規則(写)
  5. 事情聴取の調書など、処分対象者の答弁が含まれる記録書面(写)
  6. 判決があった場合の判決書(写)
  7. 新聞記事(写)
  8. その他(福祉医療機構が求めた場合)

合算の有無について

(1)合算とは

「合算」とは、転職等により退職し、再び被共済職員となった場合、退職により途切れることとなる前後の被共済職員期間を合算して、退職手当金の算定の基礎期間とするものです。(平成18年4月1日以後の退職者に適用)

 

次の1から5の条件をすべて満たす場合に、ご利用いただけます。

  • 前の勤務先で、被共済職員として継続して1年以上勤務していること。
  • 前の勤務先を退職した際に、退職手当金を請求していないこと。
  • 退職した日から起算して3年以内に、共済契約対象の施設に加入要件を満たして就職したこと。
  • 再就職した際に、機構あてに合算制度を利用する申し出を行ったこと。
  • 退職した理由が、自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行でないこと。

 

※ ただし異動先の施設が、「平成18年4月1日以後加入させない届出(特別養護老人ホーム等)」、「平成28年4月1日以後加入させない届出(障害者支援施設等)」又は「退職手当共済契約部分解除通知書(制度改正後職員の部分解除)」を提出している場合は、合算申出を行うことはできません。

 

(2)合算申出の有無の選択と必要な提出書類について

次のとおり選択をお願いします。

  • 上記(1)の「合算」を希望して退職する場合
    → 「合算申出の有無」欄は「有」を選択してください。
    また、「(約款様式第7号の3) 合算制度利用申出書」を合わせてご提出ください。
  • 退職手当金の請求を希望される場合又は退職手当金の請求権がない場合
    → 「合算申出の有無」欄は「無」を選択してください。
    また、退職手当金の請求権がある場合は、「(約款様式第7号の2) 退職手当金請求書」を合わせてご提出ください。

合算申出を希望して退職後、3年以内に合算が出来なかった場合について

 退職時に合算制度を利用することとして届け出たものの、退職した日から起算して3年以内に、共済契約対象の施設に加入要件を満たして就職ができず、「合算」が出来なかった場合は、「(約款様式第7号の2) 退職手当金請求書」を提出いただき、退職手当金を請求してください。

 

退職手当共済制度に関すること

Tel: 0570‐050‐294
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Fax: 03-3438-0584・03-3438-9261

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