【目次】
退職理由を選択いただく際は、次の内容について、ご参照ください。
下の②~④の退職理由に該当しない場合は「①普通退職」を選択してお届けください。
平成13年3月31日以前に加入した職員が、平成13年4月1日以降に被共済職員期間10年以内で退職する場合 は「②普通退職」を選択してお届けください。
「業務上の傷病により障害の状態になったこと」又は「業務上の死亡」により退職される場合は、「③業務上の傷病又は業務上の死亡による退職」を選択してお届けください。
なお、当該退職理由を選択してお届けいただく場合は、次の添付書類を添えていただく必要があります。
退職理由 |
添付書類 |
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業務上の傷病により障害の状態になったことによる退職 ※労災保険の適用を受ける者であるときです。労災の適用を受けない退職者で、③業務上の傷病により障害の状態になったことによる退職に該当する方は、別途機構にご連絡ください。 |
<3種類>
保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当することの医師の診断書」(例:障害厚生年金を受給するための「厚生年金保険診断書」) |
業務上の死亡による退職 |
<3種類> |
「犯罪」又は「その他これに準ずべき重大な非行」を行ったことにより退職された場合は、「④犯罪等による退職」を選択してお届けください。
刑罰法規により刑罰を科するに値する行為であって、禁錮刑以上の刑に処せられたもの(執行猶予の有無は考慮しない)、又は、起訴されているものです。
起訴されていないもので、犯罪行為に準ずる程度の反社会性をもった行為と認められるもので、禁錮刑以上の刑に相当する行為です。
※単なる就業規則違反に該当するもの、罰金刑が確定しているものは退職理由「①普通退職」として届け出てください。
1から4は必須です。5から7は該当する場合、8は当機構が求めた場合にご提出ください。
「合算」とは、転職等により退職し、再び被共済職員となった場合、退職により途切れることとなる前後の被共済職員期間を合算して、退職手当金の算定の基礎期間とするものです。(平成18年4月1日以後の退職者に適用)
次の1から5の条件をすべて満たす場合に、ご利用いただけます。
※ ただし異動先の施設が、「平成18年4月1日以後加入させない届出(特別養護老人ホーム等)」、「平成28年4月1日以後加入させない届出(障害者支援施設等)」又は「退職手当共済契約部分解除通知書(制度改正後職員の部分解除)」を提出している場合は、合算申出を行うことはできません。
次のとおり選択をお願いします。
退職時に合算制度を利用することとして届け出たものの、退職した日から起算して3年以内に、共済契約対象の施設に加入要件を満たして就職ができず、「合算」が出来なかった場合は、「(約款様式第7号の2) 退職手当金請求書」を提出いただき、退職手当金を請求してください。
退職手当共済制度に関すること
Tel: 0570‐050‐294 |
Fax: 03-3438-0584・03-3438-9261 |