被共済職員が入所者預り金の横領により退職となったにも関わらず、共済契約者が退職理由を「普通退職」として届出し、退職手当金を請求して自施設の損害の穴埋めに充てていたケースが見られました。
このケースは、後日横領の事実が判明したことから、当機構から被共済職員及び共済契約者に対し、退職手当金の返還請求を行いました。
被共済職員が犯罪等の行為により退職又は解雇となった場合は、退職手当金が支給されないおそれがあります。「普通退職」として届出て退職手当金が支給された後であっても、このような事実が判明した場合は、被共済職員とともに共済契約者も連帯して退職手当金を返還していただくこととなります。
犯罪等の行為による退職者が出た場合は、「被共済職員退職届」の退職理由を「犯罪等による退職」として届出ることが必要となりますので、ご注意ください。