被共済職員の方が引き続き同一条件で施設でお勤めを続けているのにも関わらず 、
形式的な退職辞令を交付し、それに基づき退職手当金を請求するケースが見られました。
このようなケ ースは共済法上の退職とは認められませんので、請求があったとしても
退職手当金を支給いたしませんので、ご注意ください。
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