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退職手当共済事業

各種手続き書類への押印が原則、廃止になります。

 

 

本制度では、「行政手続きの押印の見直し」に合わせて、令和3年4月1日から、当機構あてにご提出いただく各種手続き書類について、原則として押印を廃止します。

ただし、次の書類は引き続き押印を必要とします。

  • 遺族請求及び相続人請求において、代表者請求を行う場合に各請求権者が作成する「代表請求者あての委任状」
  • 約款様式第13号(または第13号の2)により契約解除を行う場合に作成する被共済職員の同意書

 

退職手当共済制度に関すること

Tel: 0570-050-294
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Fax: 03-3438-0584・03-3438-9261

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