今般、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、福祉施設で働く方々への賃上げ対策として、「介護職員処遇改善支援補助金」が示されました。
社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、「介護職員処遇改善支援補助金」を原資として被共済職員に支給される、基本給(本俸)及び手当の退職手当金の算定への反映について、下記のとおり取り扱いますのでお知らせします。
ご不明な点等ございましたら、お手数ですが、共済部までお問い合わせください。
・被共済職員退職届など、「俸給表の額」の記入欄を設けている書類を提出する際、「俸給表の額」の欄に増額後の基本給(本俸)の月額を記入してください。
・本制度では、一定条件を満たす手当を「俸給の調整額」として当機構に登録することにより、退職手当金の算定の基礎額に算入する仕組みを設けています。
・改めて登録頂く必要はありません。
被共済職員退職届など、「俸給の調整額」の記入欄を設けている書類を提出する際、「俸給の調整額」欄に登録済み手当の名称と増額後の手当月額を記入してください。
新設(又は未登録)手当について「俸給の調整額」の登録をご申請ください。
「俸給の調整額」登録申請については、以下の流れでお手続きください。
※ 退職届提出前に手当登録申請が完了するようお手続きをお願いいたします。
共済部 退職給付課
Tel: 0570-050-294 |
Fax: 03-3438-9261 |