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退職手当共済事業

「介護職員処遇改善支援補助金」にかかる対応について

「介護職員処遇改善支援補助金」により支払われる賃金等の退職手当金算定上の取扱いについて

今般、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、福祉施設で働く方々への賃上げ対策として、「介護職員処遇改善支援補助金」が示されました。

社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、「介護職員処遇改善支援補助金」を原資として被共済職員に支給される、基本給(本俸)及び手当の退職手当金の算定への反映について、下記のとおり取り扱いますのでお知らせします。

ご不明な点等ございましたら、お手数ですが、共済部までお問い合わせください。

1「基本給(本俸)」の増額で支給する場合

・被共済職員退職届など、「俸給表の額」の記入欄を設けている書類を提出する際、「俸給表の額」の欄に増額後の基本給(本俸)の月額を記入してください。

2 既存「手当」の増額(または「手当」の新設)で支給する場合

・本制度では、一定条件を満たす手当を「俸給の調整額」として当機構に登録することにより、退職手当金の算定の基礎額に算入する仕組みを設けています。

 

増額する手当が俸給の調整額として機構に登録済の場合

・改めて登録頂く必要はありません。

被共済職員退職届など、「俸給の調整額」の記入欄を設けている書類を提出する際、「俸給の調整額」欄に登録済み手当の名称と増額後の手当月額を記入してください。

手当を新設する場合、又は増額する手当が機構に未登録の場合

新設(又は未登録)手当について「俸給の調整額」の登録をご申請ください。

「俸給の調整額」登録申請のご案内

「俸給の調整額」登録申請については、以下の流れでお手続きください。

  1. NEW「俸給の調整額」対象手当登録申請書(word:27KB)を、ダウンロード
  2. 必要事項記入の上、給与規程とあわせてFAX又は郵送で機構に提出
  3. 機構より確認結果を順次通知

※ 退職届提出前に手当登録申請が完了するようお手続きをお願いいたします。

参考

お問い合わせ先