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退職手当共済事業

掛金届の作成ガイド

 共済契約者は毎年度4月末までに掛金納付対象職員届(以下掛金届)を提出いただき、5月末までに掛金をお支払いいただきます。以下に掛金届の提出にあたって参考となる情報を掲載しています。

掛金届作成のご案内

 令和7年度の掛金届の提出については、令和7年3月13日付で各共済契約者へ関係書類の送付(通知)をしています。

令和7年度の掛金納付対象職員届の提出及び掛金納付請求について(PDF)

掛金届作成のための手続きのご案内

掛金納付対象職員届提出までのながれ

 退職手当共済システムを利用した掛金納付対象職員届の提出までの流れは、以下の操作説明書をご覧ください。

掛金納付対象職員届の提出手続き(PDF)

 

 提出前の確認・更新事項については、以下の資料もご参照ください。

掛金納付対象職員届の提出にあたって(PDF)

退職手当共済システム関係

 令和7年1月より、退職手当共済のすべての手続きがオンラインで申請可能となったため、届出の際は原則としてシステムをご利用ください。

 ※インターネット環境が整っていないなどの理由で、システムを利用できない場合は、別途届出方法を案内しますので、当機構までご連絡ください。

退職手当共済システムログインページ入口
退職手当共済システムログインページ入口(契約者様向け)

 

退職手当共済システム操作マニュアル

退職手当共済制度マニュアル

 制度、必要なお手続き、各種届出書の記載方法などを解説しています。毎年改定しPDFで掲載しています。印刷するなどしてご確認ください。お問い合わせの際には、マニュアルをお手元にご用意してお問い合わせください。

社会福祉施設職員等退職手当共済制度マニュアル

掛金納付対象職員届(掛金届)作成要領(※インターネット環境がなく、紙で届出を行う場合)

 掛金納付対象職員届(掛金届)作成要領の記載方法などを解説しています。毎年改定しPDFで掲載しています。印刷するなどしてご確認ください。

掛金納付対象職員届(掛金届)作成要領

退職手当金計算、「退職・再加入」シミュレーション

 退職共済加入職員と雇用契約を改めて締結しなおす場合に、退職手当金の請求をすることができます。新たな雇用契約で本俸月額が下がる場合、契約終了した段階で退職金をご請求いただくほうが、退職手当金の総額が大きくなる場合があります。特に「定年後再雇用」の場合などは、一度「退職・再加入」シミュレーションで計算してみてください。

※共済契約者が掛金届を提出する際は、「退職・再加入」について職員の意向を確認し、お手続きいただくようお願いします。

「退職・再加入」シミュレーション

退職手当金計算シミュレーション

お問い合わせフォーム

 掛金届の提出期限(4月30日)直前は、お電話つながりにくくなります。 お問い合わせフォームをご活用ください。

お問い合わせフォーム

よくあるお問い合わせ

システムにログインができない

・システムにログインできないときは、以下の資料をご参照ください。

退職手当共済システムにログインできない場合(PDF)

 

・ログイン後、画面が真っ白になる場合は、以下の資料をご参照ください。

画面が真っ白になり、何も表示されない場合の対応について(PDF)

システムにおける制約について

 現在判明しているシステムに関する制約については、「退職手当共済システムログインページ入口」の「退職手当共済システムにおける制約について」で案内していますので、ご参照ください。

退職手当共済システムログインページ入口

令和7年度の単位掛金額

 令和7年度の単位掛金額は47,500円です。

掛金を金融機関窓口からでなくインターネット経由で振り込みたい

 インターネット、ファームバンキングでお振り込みいただくことも可能ですが、振込者名の前にかならず6桁の共済契約者番号を入力してください。共済契約者番号を入力ができない場合は、FAXまたは、お問い合わせフォームで、着金予定日、金額、金融機関と支店名、共済契約者番号をお知らせください。詳しくは、制度マニュアルP22をご覧ください

共済制度マニュアル P22

よくある質問集

 よくある質問をカテゴリーで絞り込みや検索ができるページです。

よくある質問集

届出で間違いが多いもの

退職共済制度に加入する職員

 退職共済制度に加入する職員は、次の1を満たし、かつ2、3、4、のいずれかに該当する職員です。

  1. 従業先が共済契約対象施設・事業であること
  2. 雇用契約に定めのない職員
  3. 労働時間が就業規則で定める正規職員の所定労働時間の3分の2以上で、1年以上の雇用期間を定めて使用される職員。
  4. 労働時間が就業規則で定める正規職員の所定労働時間の3分の2以上で、1年未満の雇用期間を定めて使用され、その期間の更新により引き続き1年を経過した職員は、採用から1年を経過した日から加入。
    ただし、施設・事業で採用する職員を加入させない手続きをしている場合は、加入できません。例えば、特養等の介護保険施設は、平成18年4月1日以降採用した職員について、障害者支援施設等は、平成28年4月1日以降採用した職員について加入させない手続きがあります。

 詳しくは、制度マニュアルP24~P28をご覧ください

共済制度マニュアルP24~P28

 ※加入対象職員となるか判断がつきにくい場合は、制度マニュアルのP26に「加入資格確認用フローチャート」を掲載していますので、ご活用ください。

定年退職、再雇用などで雇用契約が変わった職員

 定年退職などで雇用契約が変わるときなどは、退職手当共済では「制度上の退職」となり、退職金の請求ができます。再雇用などで雇用契約の変更にともない本俸が下がる場合には、途中で退職手当金を請求せずに、期間を通算して退職金を請求した場合に、退職手当金が少なくなることもあります。

 こちらの「退職・再加入」シミュレーションをご活用いただき、定年退職時に一度請求をして再雇用時に新規で加入するか、定年退職時に請求をせずに期間を通算して長い在籍期間で退職金を請求するのか、どちらが有利か確認いただき、もっとも有利となるような条件で、お手続きをお願いします。

(退職再加入での請求例)

定年時に退職手当を請求して、定年(再雇用時)に新規加入する方法と、定年時退職金を請求しないで、定年(再雇用)後も継続して加入する方法の2通りの方法があります。