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福祉・医療貸付のご融資をご利用中のみなさまへ

預金口座振替での約定返済ができなかった場合の合算請求について

預金口座振替でのご返済をご利用しているお客さま

残高不足等により約定期日に口座振替ができなかった際には、下記条件を満たした場合、翌約定期日に合算して口座振替をおこないます。2か月分(元金のご返済がある場合は、遅延損害金を含む)の金額がありませんと口座振替ができませんので、該当口座の残高につきまして、ご留意ください。

 

  • 月賦償還かつ口座振替でのご返済に限ります。
  • 合算での口座振替は最大2か月分までとなります。
  • 入金予定日確認期日までに振込予定日の確認ができない場合、また、次月ご請求額確定日までに延滞約定分をお振込みいただけない場合につきましては、合算請求とさせていただきます。

 

ご注意事項

  • 延滞約定分に元金のご返済がある場合には、翌約定期日までの遅延損害金をあわせて口座振替いたします。ご請求のサイクルは、以下【例1】をご参照ください。

(遅延損害金計算式)

延滞元金 X 14.5%(遅延損害金利率) X 延滞日数 ÷ 365日(小数点以下切捨)

※延滞日数は約定日の翌日から当機構着金日までの日数(両日入)となります。

  • 次月ご請求額確定日を過ぎて、入れ違いでお振込みいただいた場合も、合算請求を取り下げることはできません。翌月2か月分の口座振替をおこなったうえで、翌々月以降の調整とさせていただきます。ご請求のサイクルは、以下【例2】をご参照ください。
  • 入金予定日確認期日までに当月分の入金予定日の確認ができた場合、合算請求はいたしません。なお、翌月分は払込案内をもってのお振込みとなります。ご請求のサイクルは、以下【例3】をご参照ください。
  • 前月の不足、仮受金がある場合等、合算請求ができないケースもございますので、ご承知おきください。

ご請求のサイクル

【例1】約定日(8月10日)に口座振替ができず、次月ご請求額確定日(8月24日)までのお振込みがない場合
  • 翌約定日(9月10日)に、2か月分と9月10日までの遅延損害金を合算して口座振替いたします。
  • 遅延損害金の計算期間は8月11日から9月10日(口座振替をおこなった日まで)となります。

例1の本文の図解

 

【例2】約定日(8月10日)に口座振替ができず、入金予定日確認期日(8月21日)までに、入金予定日の確認ができなかったが、入れ違いで8月31日にお振込みいただいた場合
  • 翌約定日(9月10日)に、2か月分と9月10日までの遅延損害金を合算して口座振替いたします。
  • 実際の遅延損害金の計算期間は8月11日から8月31日(お振込みいただいた日まで)となります。
  • 口座振替分(8月約定分と8月11日から9月10日までの遅延損害金)が過納となりますので、過納分は翌々月約定以降の口座振替額からマイナスして調整させていただきます。

例2の本文の図解

 

【例3】約定日(8月10日)に口座振替ができず、入金予定日確認期日(8月21日)までに、入金予定日(8月31日)の確認ができた場合
  • 遅延損害金の計算期間は8月11日から8月31日(お振込みいただいた日まで)となります。
  • 翌約定分(9月10日)は2か月分の合算請求とならないよう、口座振替設定を解除するため、払込案内をもってのお振込みとなります。
  • 払込案内は当月末に発送いたしますので、期日までにお振込みください。
  • 翌約定分をお振込みいただけましたら、翌々月約定分から口座振替の再設定をいたします。

例3の本文の図解

 

≪お問い合わせ先≫

顧客業務部 顧客業務課 収納係 03-3438-9944