福祉医療貸付事業(直接貸付)にかかる約定元利金のご返済方法については、振込み方式または、預金口座振替方式(口座引落し)のいずれかの返済方法を選択していただいております。預金口座振替の新規設定、口座変更、名義変更をご希望の場合、Q2をご参照ください。
なお、平成28年4月より預金口座振替取扱金融機関を拡大し、従来の都市銀行、地方銀行(第二地方銀行を除く)の他、新たに第二地方銀行と信用金庫が対象となりました。 詳しくは「預金口座振替対象金融機関の拡大について」をご覧ください。
A1. | 随時受付けております。ただし、約定日(返済日)が月の10日のお客さまに限定しています。 |
A2. | 以下の送付依頼フォームよりご連絡ください。「預金口座振替依頼書」(4枚複写)等の必要書類をお送りします。 なお、お取扱いの金融機関に制限がございますので「取扱対象金融機関一覧」(PDF:108KB)をご確認の上、お申込みください 。 顧客業務部 顧客業務課
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A3. | 金銭消費貸借契約の手続き時にご案内いたします。 |
A4. |
「取扱対象金融機関一覧」(PDF:108KB)に記載されている取扱金融機関に借入者名義の口座を開設していることが必要です。 |
A5. | 「預金口座振替依頼書」を機構宛にご提出いただいてから最大3ヶ月程時間を要します。 |
A6. |
最終資金交付後のお客さまへは、通知を送付しておりません。 最終資金交付後に送付している「償還約定表」にて、返済期日及び返済金額をご確認ください。 「償還約定表」がお手元にない場合は、再発行いたしますので、「償還約定表・金銭消費貸借契約証書の再発行について」をご確認ください。 |
A7. | お届けいただいた預金口座から約定元利金を引落す場合の手数料等については、お客さまの負担はありません。 |
A8. | 原則として、償還約定表にてご確認いただき「返済期日」の前日までにお届けいただいた預金口座にご返済金額相当額を入金しておいてください。口座の預金額がご返済金額に満たない場合は、引落しができませんのでご留意ください。また、その場合、遅延した元金に対して、延滞損害金がかかりますのでご注意ください。 延滞損害金額の計算方法は次のとおりです。 元金×14.5%×延滞日数/365日(円未満の端数金額は切り捨て) ※延滞日数=償還約定表の返済期日の翌日から機構着金日まで なお、最終資金の交付前にご返済が始まるお客さまにつきましては、「預金口座振替案内」は送付いたします。 |
A9. | 機構の口座に延滞損害金を含んだ返済金額をお振込みしていただくことになります。その場合の振込み手数料はお客さま負担となります。 振込先口座は以下になります。 銀行名:横浜銀行 東京支店 口座種類:普通預金 口座番号:133982 口座名義:独立行政法人福祉医療機構 |
A10. | 預金口座振替の金融機関からのデータ授受に時間を要するため、引落予定日の4日後(土・日・祝日を除く)に機構の顧客業務部顧客業務課または、委託先債権回収会社から連絡します。また、その間、延滞損害金が発生するので、引落しの事実を通帳記帳等によりご確認ください。 |
A11. |
次回約定の前月の20日までに延滞が解消されていれば預金口座振替は継続できます。 なお、月賦償還の場合、最大2か月分まで合算して口座振替をおこないます。詳細は、「預金口座振替での約定返済ができなかった場合の合算請求について」をご確認ください。 |
A12. | 可能です。融資お申込み単位(貸付番号)毎にどちらの返済方法にするかを選択することができます。 |
A13. | 取扱金融機関に借入者名義または、借入施設名義の口座を開設していれば可能です。 |
A14. | お客さまの口座から引落しをしますので、領収書は発行できません。通帳記帳によりご対応願います。 |