各種変更に関するQ&A
Q1. 名称、住所又は代表者などを変更した場合、どのような手続きが必要になりますか?
機構に「名称等変更届」(Word)をご提出ください。
また、法人の名称、住所又は代表者を変更した場合は、「法人の登記簿謄本」及び「変更事項に関する理事会の議事録」を添付してください。
なお、変更の内容によっては、保証人の変更手続き等が必要となる場合がございます。
≪ご提出いただく書類≫1.名称等変更届
2.法人の登記簿謄本(写)(法人の名称、住所又は代表者を変更した場合)
3.変更事項に関する理事会の議事録(写)(法人の名称、住所又は代表者を変更した場合)
≪お問合わせ・書類の送付先≫
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル9階
顧客業務部 顧客業務課 管理係 TEL:03-3438-9939 FAX:03-3438-0248
Q2. 保証人を変更したいのですが、どのような手続きが必要になりますか?
機構に「貸付条件変更承認申請書」(Word)をご提出ください。
また、同申請書に併せて、新たに保証人となる方の「連帯保証人承諾書」(福祉貸付版(Excel)・医療貸付版(Excel))を添付してください。
なお、保証人の変更につきましては、機構の審査が必要となりますので、申請内容どおり承認することができない場合もございます。
≪ご提出いただく書類≫
1.貸付条件変更承認申請書
2.連帯保証人承諾書
≪お問合わせ・書類の送付先≫
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル9階
顧客業務部 顧客業務課 管理係 TEL:03-3438-9939 FAX:03-3438-0248
Q3. 担保を変更したいのですが、どのような手続きが必要になりますか?
変更の内容に応じて、ご提出いただく書類が異なることになりますので、事前に顧客業務部顧客業務課管理係までお問い合わせください。
なお、担保の変更につきましては、機構の審査が必要となりますので、申請内容どおり承認することができない場合もございます。
≪お問合わせ≫
顧客業務部 顧客業務課 管理係 TEL:03-3438-9939 FAX:03-3438-0248
Q4. 既往貸付分について、保証人不要制度を利用することは可能ですか?
平成24年2月から、既往貸付分について、貸付利率に一定の利率を上乗せすることで保証人を不要とする「保証人不要制度」のご利用が可能となりました。
なお、同制度の利用にあたりましては、一定の要件を満たすことが必要となりますので、事前に顧客業務部顧客業務課管理係までお問い合わせください。
≪お問合わせ≫
顧客業務部 顧客業務課 管理係 TEL:03-3438-9939 FAX:03-3438-0248
Q5. 開発行為等にかかる機構の同意を求められた場合、どのような手続きが必要になりますか?
機構に「開発行為等にかかる関係権利者の同意について(依頼)」(Word)をご提出ください。
また、同依頼書に併せて、地方自治体に提出した書類(写)や該当する不動産の登記簿謄本(写)など、次の書類を添付のうえ、ご提出ください。
なお、当該開発行為によって建築した建物等については、機構借入金の利用の有無に関わらず、原則として機構に担保提供していただく必要がございます。
≪ご提出いただく書類≫
1.開発行為等にかかる関係権利者の同意について(依頼)
2.開発行為等にかかる同意書(機構が押印する書類)※地方自治体の任意様式
3.今次計画にかかる管轄自治体への申請書及び同承認書(写)
(開発行為等の内容がわかる部分を添付してください)
4.該当する不動産の登記簿謄本(写)
5.法務局備付けの公図(写)(建物の位置及び進入路を明記してください。)
≪お問合わせ・書類の送付先≫
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル9階
顧客業務部 顧客業務課 管理係 TEL:03-3438-9939 FAX:03-3438-0248

ご返済に関するQ&A
Q6. 繰上償還時に発生する弁済補償金とはどのようなものですか?
平成10年10月1日以降に借入申込みをいただいてご融資のご契約をされたお客さまが、約定期日前に任意で繰上償還を行う場合につきましては、繰上償還額に加えて「弁済補償金」をお支払いいただくことが必要となります。
機構は、お客さまから任意で繰上償還を受けた場合、資金調達上の金利リスクを回避するため、資金調達先である国(財務省)に対して、繰上償還額に「補償金」を加えて、任意で繰上償還を行っております。その「補償金」相当分をお客さまから「弁済補償金」としていただいているものであります。
なお、「弁済補償金」の算出方法につきましては、国(財務省)の「補償金」に準じて計算しているところですが、「弁済補償金」の額のシミュレーションをご希望されるお客さまにつきましては、お手数ですが顧客業務部顧客業務課収納係までお問い合わせください。
≪お問合わせ先≫
顧客業務部 顧客業務課 収納係 TEL:03-3438-9944 FAX:03-3438-0248
Q7. 約定期日前に任意で繰上償還を行う場合、どのような手続きが必要になりますか?
お客さまからの申し出により行う繰上償還(任意繰上償還)につきましては、基本的に毎月10日を受入日としておりますので、繰上償還を希望する月の前月10日までに、顧客業務部顧客業務課収納係までお問い合わせください。
お問い合わせいただいたお客さまに対して、機構から「任意繰上償還申込書」を送付させていただきますので、必要事項を記入・押印のうえ、顧客業務部顧客業務課収納係あてご返送ください。
同申請書を機構が受領した後、機構から返済期日及び返済額等を記載した「任意繰上償還額計算書」を送付させていただきますので、機構の指定する口座に返済額をお振り込みください。
なお、平成10年10月1日以降に借入申込をいただいてご融資の契約をされたお客さまにつきましては、繰上償還額に加えて弁済補償金をお支払いいただくことが必要となりますので、ご了承ください。
≪ご提出いただく書類≫
○任意繰上償還申込書
≪お問合わせ・書類の送付先≫
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル9階
顧客業務部 顧客業務課 収納係 TEL:03-3438-9944 FAX:03-3438-0248
Q8. 現在の償還条件の緩和等を依頼する場合、どのような手続きが必要になりますか?
現在の返済条件どおりに元利金を支払うことが困難な場合には、お客さまの必要に応じて、主取引銀行の支援体制等を確認のうえ、返済条件の緩和等の相談に応じています。
ご相談に際しては、お客さまの経営状況、ご要望等を確認させていただきますので、 「
返済条件変更相談票 」(Word) に必要事項を記入し、添付書類を添えて下記相談窓口まで郵送のうえご相談ください。
必要に応じて追加資料のご提出をお願いする場合がございます。また、ご要望に添えない場合もございますので予めご了承ください。
このご相談により返済条件の変更が完了したわけではございませんので、手続きが完了するまでは現在の条件でのご返済をご継続ください。
代理貸付をご利用のお客さまは代理店までご相談ください。
≪ご提出いただく書類≫
○返済条件変更相談票
≪お問合わせ・書類の送付先≫
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル9階
顧客業務部 債権課 ご返済相談窓口 TEL:03-3438-9936 FAX:03-3438-0248
Q9. 現在の償還方法を毎月償還に変更する場合、どのような手続きが必要になりますか?
下記相談窓口まで 「
毎月返済への変更相談票」(Word) をFaxのうえ、ご相談ください。
返済条件は、原則として現在の返済月で返済後、翌月からの変更となります。
【相談に必要な事項】・法人名称、連絡先
・変更を希望する借入金の貸付番号
ご相談後、機構より変更に関する書類を送付いたします。
手続き完了までに2~3か月の期間を頂戴しております。
なお、「口座振替」でご返済いただいている場合、手続きが完了するまで「振込」でのお支払いに変更させていただくことがございます。
必要に応じて追加資料のご提出をお願いする場合がございます。また、ご要望に添えない場合もございますので予めご了承ください。
この相談により毎月返済への条件変更が完了したわけではございませんので、手続きが完了するまでは現在の条件でのご返済をご継続ください。
代理貸付をご利用のお客さまは代理店までご相談ください。
≪ご送信いただく書類≫
○毎月返済への変更相談票
≪お問合わせ先≫
顧客業務部 債権課 ご返済相談窓口 TEL:03-3438-9936 FAX:03-3438-0248
Q10. 振込方式から口座振替方式へ変更する場合、どのような手続きが必要になりますか?また、口座振替はどの金融機関でも可能ですか?
福祉医療貸付事業(直接貸付)にかかる約定元利金のご返済方法については、お客さまの利便性の向上を図るため、平成21年度より従来の振込方式に加え、預金口座振替方式(銀行自動引き落とし)を導入したところです。
返済方法を従来の振込方式から預金口座振替方式へ変更されるお客さまは、顧客業務部顧客業務課収納係までお問い合わせください。
お問い合わせいただいたお客さまに対して、機構から「預金口座振替依頼書」(4枚複写)を送付させていただきますので、必要事項を記入・押印のうえ、顧客業務部顧客業務課収納係あてご返送ください。
なお、お取り扱いが可能な金融機関の一覧は
こちらをご参照ください。
また、口座振替に関する詳細は
こちらにも掲載しておりますので、併せてご参照ください。
≪ご提出いただく書類≫
○預金口座振替依頼書(4枚複写)
≪お問合わせ・書類の送付先≫〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル9階
顧客業務部 顧客業務課 収納係 TEL:03-3438-9944 FAX:03-3438-0248
Q11. 残高証明書の発行を依頼する場合、どのような手続きが必要になりますか?
≪お問合わせ・書類の送付先≫
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル9階
顧客業務部 顧客業務課 収納係 TEL:03-3438-9944 FAX:03-3438-0248
Q12. 償還約定表は機構からどのタイミングで発行されるのですか?
貸付資金を全額交付した月の翌月の中旬頃に、機構から約定期日ごとの元利金の返済額を記載した「償還約定表」を送付させていただきます。
なお、貸付資金が全額交付されるまでは、機構から償還約定表を送付することができませんので、元利金の返済につきましては、金銭消費貸借契約証書にてご確認ください。
≪お問合わせ先≫
顧客業務部 顧客業務課 収納係 TEL:03-3438-9944 FAX:03-3438-0248
Q13. 平成25年7月に預金口座振替案内が廃止されたと聞いたのですが、手続きがどのように変わったのですか?
預金口座振替によりご返済されているお客さまに対し、返済の都度、返済期日及び返済額をお知らせする「預金口座振替のご案内」(赤紫色の封書)を送付しておりましたが、平成25年7月約定分より、この通知の送付を廃止したものです。
お客さまにおかれましては、貸付資金を全額交付した後に機構から送付させていただきます「償還約定表」にて、返済期日及び返済額をご確認のうえ、返済期日の前日までに預金口座振替を行う口座に必要額を入金してください。
なお、お手元に「償還約定表」がない場合は、再発行させていただきますので、機構に「償還約定表の再発行について(依頼)」(Word) をご提出ください。
≪ご提出いただく書類≫
○償還約定表の再発行について(依頼)
≪お問合わせ先≫
顧客業務部 顧客業務課 収納係 TEL:03-3438-9944 FAX:03-3438-0248
Q14. 償還約定表の再発行を依頼する場合、どのような手続きが必要になりますか?
≪お問合わせ・書類の送付先≫
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル9階
顧客業務部 顧客業務課 収納係 TEL:03-3438-9944 FAX:03-3438-0248

火災保険に関するQ&A
Q15. 機構からの借入金を完済したので、火災保険の保険金請求権のうえに設定された質権を抹消したいのですが、どのような手続きが必要になりますか?
ご加入いただいた火災保険の種類(特約火災保険又は一般火災保険)によって、次のとおり手続きが異なります。
【特約火災保険】 特約火災保険の幹事保険会社※にて質権を抹消した後、同保険会社からお客さまに対して火災保険証券を送付させていただきます。
※特約火災保険の幹事保険会社(福祉貸付事業)あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
(医療貸付事業)損保ジャパン日本興亜株式会社
【一般火災保険】
機構からお客さまに対して質権の抹消に必要な書類(質権設定済火災保険証券及び質権消滅通知書)を送付させていただきますので、ご加入いただいた保険会社又は保険代理店にご持参いただき、速やかに質権の抹消手続きをお取りください。
≪お問合わせ先≫
顧客業務部 顧客業務課 火災保険担当 TEL:03-3438-9226 FAX:03-3438-0248
Q16. 火災保険の保険金請求権のうえに質権を設定する必要があるのでしょうか?
万一の火災などの事故の際に、機構への返済を保険金で肩代わりすることによって、お客さまの返済負担を軽減し、施設の再建・復旧を円滑にすることを可能にするものですので、ご理解くださいますようお願いします。
また、火災保険の更改及び質権の設定に関する手続きにつきましては、ご加入いただいた火災保険の満期が到来する3カ月程度前に、機構(特約火災保険の場合は指定代理店※)からご案内を送付させていただきますので、所要の手続きをお取りください。
※指定代理店
(福祉貸付事業)株式会社福祉施設共済会
(医療貸付事業)株式会社医療普及会
≪お問合わせ先≫
顧客業務部 顧客業務課 火災保険担当 TEL:03-3438-9226 FAX:03-3438-0248
Q17. 質権が設定されている建物が火災等の事故に遭った場合、どのような手続きが必要になりますか?
火災保険の保険金請求権のうえに機構の質権が設定されているため、保険会社からお客さまのお手元に保険金の支払いを行うためには、機構の承諾が必要となります。
ご加入いただいている保険会社又は保険代理店に速やかに連絡していただき、保険会社又は保険代理店からのご案内に基づき、機構に必要な手続きをお取りください。
≪お問合わせ先≫
顧客業務部 顧客業務課 火災保険担当 TEL:03-3438-9226 FAX:03-3438-0248

完済に関するQ&A
Q18. 機構からの借入金を完済したので、担保物件に設定された抵当権を抹消したいのですが、どのような手続きが 必要になりますか?
機構からの借入金を完済した日の翌月下旬頃に、金銭消費貸借契約証書等の権利関係書類、抵当権の抹消に必要な弁済証書及び抵当権設定契約証書等を送付させていただきますので、登記申請代理人(司法書士等)を選任のうえ、速やかに抵当権の抹消登記手続きをお取りください。
なお、手続きの詳細につきましては、
こちらをご覧ください。
≪お問合わせ≫
顧客業務部 顧客業務課 管理係 TEL:03-3438-9939 FAX:03-3438-0248
Q19. 抵当権者の名義が社会福祉・医療事業団など現在の名称と異なっている抵当権を抹消する場合、どのような手続きが必要になりますか?
抵当権者の名義を独立行政法人福祉医療機構に移転する手続き(抵当権移転登記)が必要となります。
抵当権の移転登記手続きとしては、(1)申請登記と(2)嘱託登記の2つの方法がございますので、お客さまにてご選択ください。
(1)申請登記
|
お客さまより申請代理人(司法書士等)に依頼していただきます。この場合、法務局(登記所)に納める登録免許税については非課税ですが、申請代理人への手数料(報酬)はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。 登記申請書の参考書式はこちら(Word) |
(2)嘱託登記 |
お客さまより福祉医療機構に依頼していただきます。この場合、移転登記をご希望される物件の全部事項証明書(うち1通は共同担保目録付き。写し可)と依頼書(任意様式。代表者の記名・押印をしたもの)を当機構管理係あてお送りください。 ※3週間~4週間ほどお時間をいただく場合がございます |
抵当権移転登記完了後、借入金の完済に伴い抵当権を抹消する場合は
Q18、過去に完済した既往債権の抵当権を抹消する際は
Q20をご参照のうえ、手続きをお取りください。
≪お問合わせ≫
顧客業務部 顧客業務課 管理係 TEL:03-3438-9939 FAX:03-3438-0248
Q20. 過去に完済した既往債権の抵当権を抹消する場合、どのような手続きが必要になりますか?
機構からの借入金を完済した後、機構から送付させていただいた抵当権の抹消に必要な弁済証書及び抵当権設定契約証書等の書類の有無によって、その処理の方法が異なります。
お客さまのお手元にございます書類をご確認のうえ、顧客業務部顧客業務課管理係までお問い合わせください。
≪お問合わせ≫
顧客業務部 顧客業務課 管理係 TEL:03-3438-9939 FAX:03-3438-0248

お探しの情報がない場合は、下記までお問合せください。
各種変更・完済に関するお問合せ
顧客業務部 顧客業務課 管理係 |
TEL: 03-3438-9939 |
FAX: 03-3438-0248 |
ご返済に関するお問合せ
顧客業務部 顧客業務課 収納係 |
TEL: 03-3438-9944 |
FAX: 03-3438-0248 |
火災保険に関するお問合せ
顧客業務部 顧客業務課 火災保険担当 |
TEL: 03-3438-9226 |
FAX: 03-3438-0248 |